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特許申請を調べていたら、市町村税非課税であると審査請求料と第1~3年分

特許申請を調べていたら、市町村税非課税であると審査請求料と第1~3年分の特許料が免除になるようなのです。 で、市民税非課税を調べたら、未成年者(既婚でない)だと非課税のようです。 ここで疑問なのですが、19歳で特許申請をして、登録までに1年かかったとします。 その時点で成人に達していたら免除はどうなるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

そういう非課税の方は、未婚の未成年者であったりするため、特許法7条の「独立して法律行為をすることができるとき」を満たしておらず、特許に関する手続きができないのです。 特許法 第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 (以下2~4項略) 特許法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html 逆に、「未成年者が独立して法律行為をすることができるとき」というのは、「営業の許可を受けているとき」(民法6条)、婚姻しているとき(民法753条)などがありますが、その場合は非課税にならないので、互いに両立できないのです。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 民法第六条(未成年者の営業の許可)  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 (2項略) 民法 第七百五十三条 (婚姻による成年擬制)  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

noname#123938
質問者

お礼

知りませんでした。詳しい説明ありがとうございました。 もう一つ疑問がわいたので、また新しく質問させていただきます。 ありがとうございました。

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