• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許申請について先日質問させていただき、未婚の未成年者は、特許法7条の)

未婚の未成年者の特許申請に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 未婚の未成年者は特許法7条の条件を満たしていないため、特許申請ができないことがわかった。
  • 市役所の非課税の人の記述によると、障害者や未成年者、老年者は前年の合計所得が125万以下であれば特許申請ができない可能性がある。
  • 障害者や老年者が全て成年被後見人となるわけではなく、特許申請の可否は個別に判断される。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yasarky
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.2

法定代理人によらなければ手続(特許出願も手続の一つ:特許法3条)できないということは、逆に言えば、法定代理人を通して手続できる、という意味になります。 具体的に、願書では、【特許出願人】未成年者A、【法定代理人】Aの親等(法定代理人)、となります。 弁理士や弁護士を代理人(委任代理人)にする場合には、法定代理人(未成年者ではなく)から弁理士・弁護士への委任する、ということになります。 このまま特許になれば、未成年者Aが特許権者になります。 ただ、他人にライセンスしたり権利を譲渡する際は、法定代理人が契約書に署名・捺印することになります。 出願段階の出願人の変更も同様です。 なお、出願に際して特許庁から委任状は要求されません。 出願の取り下げ、審判請求などの特定の手続を行うときだけ要求されます。

noname#123938
質問者

お礼

なるほど、わかりました。委任代理人も法定代理人と考えても良いのでしょうか? ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • copert
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.1

成年被後見人は非課税云々とは別の話です。インターネットで検索すれば簡単に調べられるので、お調べください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html また、特許法第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)の条文は次のようになっています。 「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。」 よく読んで下さい。「法定代理人を通せば手続をすることができる」ということです。法定代理人の意味も検索すればわかると思います。

noname#123938
質問者

お礼

すみません。法定代理人がよくわかりません。 親等や弁理士に頼めば良いという事なのでしょうか?

関連するQ&A