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障害年金手当受給資格について・・・。

現在、契約社員で働いています。その前は派遣社員を2年半、後に契約社員で働いて1年半になります。この会社に勤める前から持病があり生活の為頑張って働いて来ましたが・・・一ヶ月前から生活に支障をきたす程持病が急に悪化し障害年金をと考えています(加入保険は厚生年金です) 今の会社に勤める前からの持病に障害年金受給の資格はあるのでしょうか? ちなみに私個人の判断ですが3級程度の障害はあると思います。 受給資格として初診日がとても重要と聞きましたが・・・ここ数年(今の会社に勤めてからは通院してません)そうなと昔(10年前)の初診日が必要なのか、今回悪化して診察してもらった日でいいのか? 後・・・他に受給出来るものがあるのか?教えてください。 明日仕事に行けるかさえも不安なんです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

健康保険組合からの傷病手当金(標準報酬の2/3支給:1年半)を受給できます。 (1)休職する。(医師の診断書を添付) (2)1ケ月間休職したら、健康保険組合に対し傷病手当金を請求する。 (3)退職後も合計1年半の間、受給できる。 退職前に1度でも申請しておかないと、退職後に受給できません。 1年半の間、傷病手当金を受給し終えたら、次は失業保険給付。手続きを行えば支給日数90日→300(360日?)に伸びます。

0-3-5-2
質問者

お礼

傷病手当金の後・・・次に失業保険ですね!色々給付金について調べましたが失業保険の事までは知りませんでした。 回答ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

私も申請のための書類をケースワーカーさんと相談しながら用意しているところです。 その病気で初めて受診した日が初診日になりますから、10年前の医療機関での証明とそれから一年半後や現状の証明が必要になるでしょう。 また、年金の支払元は初診日に加入していた年金によるので、国保なら1・2級の診断しかないので3級の診断は無理でしょう。 あとは、受給に必要な掛け金を支払っていたかどうかになります。

0-3-5-2
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 初診日に加入していたのは厚生年金です。 時間みて私もケースワーカーさんに相談することにします。 ありがとうございました。