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障害基礎年金の受給資格
両手指の著しい障害で身体障害者手帳3級を持っています。 初診は15歳の時で手帳は18歳の時にもらいました。 もうすぐ20歳の学生ですが手帳3級程度では障害基礎年金は受給資格がないのでしょうか。 また、基礎年金受給資格がない場合は20歳になったら国民年金を支払うのでしょうか。(一応学生なのでもし払うとしても支払猶予はあると思うのですが、親は立て替えて支払う、といってくれています。)
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障害基礎年金の支給は2級と1級の方を対象としていますので、novem様の場合、仮に障害基礎年金の裁定を申請しても、手帳の3級と同じ等級であると判断されたら年金の受給資格はないものと思われます。
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- thor
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回答No.2
手帳の級と年金の級は全然違いますので……。 「両手指の著しい障害」程度の説明では、誰も判断できません(すべての指なのか特定の指なのかということも書いてありませんしね)。 一番いいのは、判定の指定医になっている医師の診察を受けることです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 説明不足ですみませんでした。 両手の指全てがうまく動きません。 ただ、装具をつけると鉛筆も持てますし食事もできます。トイレはウォシュレットでなんとか。 まぁ、自分で生活できているのでこの程度で福祉に甘えるのはどうかなとも思ったりしていました。 ただ、国民年金の費用ぐらいは自分で稼ぎたいのにそれができないのがちょっとつらいです。 アドバイスありがとうございました。
お礼
早くにお返事ありがとうございました。 なんとか学生をやっているので年金受給は無理かなとは思っていたのですが、手が不自由なのでアルバイトもできず、親に金銭的な負担を全て負わせているのが心苦しいので、調べていました。このサイトでもいろいろ調べてみたのですが、質問が少し違うものが多くて、、、。 ありがとうございました。