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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について質問です。)

障害年金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 障害年金についての質問です。初診時に納付すれば受給資格があるのか不明です。
  • 平成18年度の法改正により障害年金の受給資格が変わりましたが、具体的な変更内容を知りたいです。
  • アルバイトでも厚生年金に加入できるのか、障害厚生年金の請求資格に影響するのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

Q1:いつの時点での3分の2なのかが分かりません。 20歳到達月から初診日の属する月の前々月までの期間において、保険料納付期間と保険料免除期間が合計して3分の2以上です。 Q2:障害年金の受給資格の法体系が変わったようですが? 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないことという規定が、平成18年3月31日までの初診日になりました。 Q3:障害厚生年金を請求したいので、請求資格があれば いいんですけど、社会保険加入のアルバイトならば大丈夫 なんでしょうかね? 現在、厚生年金に加入していて、かつ、Q1の条件を満たし、かつ、診断書と初診日の証明がとれれば、申請を提出できると思います。  「大丈夫」という意味が、申請が通るという意味であれば、申請内容によるのでなんともいえません。

moosa
質問者

お礼

ありがとうございます。 初診日までの1年間っていうのは、3分の2以上の納付条件にプラスして、同時に満たさないと駄目ってことですかね?それは平成28年の間違いじゃないですか? 平成18年と書かれていますが

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