公正証書、覚書どちらが適していますでしょうか?
現在お付き合いしている彼にお金を貸しています。
金額は120万円ですがそのうち12万円は返済されました。
ただ、返済期限がきちんと決まっていないと交際してる間にお金の件で口論が多くなり、彼から「覚書を交わしてほしい。」と言われました。
以前彼が私の親に謝罪に来た時、借用書を書いたのですが、月20万円の返済とそれが払えなかった場合、速やかに連帯保証人をたて連帯保証人は親意外をたてないこと約束する文書でした。彼の捺印のみありました。
しかし彼は現在も就職活動中で、20万円が払えないのは私も気付いていましたがその場をしのぐためにその時は私から親には何も言いませんでした。
まだ無職の彼ですが、以前お付き合いされてた方にもお金を借りたようで、覚書を交わしていることがわかりました。
そこで、私たちの今度のためにもお互いのために覚書を交わして、月5万円の返済にしてほしいといわれました。私も確実に返済されるのであればこの条件でも仕方ないと思います。
ですが、連帯保証人はつけないと言われました。彼の親がなるということは、当事者同士の問題なんだから…ということで、もし親を連帯保証人にするなら弁護士を立てて金額は折半になたりすることになるよ。カードを貸したお前も悪いということになる。と言われ…正直困っています。
彼は前科?もあるせいか色々知っているみたいで…彼の思う壺にははまりたくないというのが正直なところです。
覚書と公正証書の話しもしたのですが、公正証書は裁判が省略できることと、俺には差し押さえされるものがないから、覚書で十分だよ。と言われました。
私は確実にお金を返して欲しいと思っています。
彼は実家住みで現在無職です。
乱文、長文で申し訳ございませんが、何かアドバイスいただければと思います。よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 覚書の内容は 紳士協定なような内容で 約束違反だから即「権利の侵害」的表現をして しまいました。 なので、覚書は有効と判断いたしました、説明不足で申し訳ございませんでした。