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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貯金権利の消失期限と利率)

貯金権利の消失期限と利率

このQ&Aのポイント
  • 貯金権利の消失期限と利率について調査しました。通常の郵便貯金の場合は、休眠貯金となり、10年経過後に権利消滅のお知らせが届きます。定期貯金の場合は、10年経過後に普通貯金に繰り入れられ、30年2ヶ月で権利消滅します。調査した結果、銀行でも10年で権利消滅するケースがあることが判明しましたが、農協の場合は不明であり、連絡待ちとのことです。
  • もう一つの問いは、権利消滅していなかった場合の利率に関してです。利率が5.6%であるとのことですが、25年分の利子をもらえるのか、権利消滅期限までの利子をもらえるのか、確認が必要です。
  • 農協に問い合わせたところ、合併や支店の廃止があるが、書類を捜して回答するとのことです。具体的な権利消滅時期は調査できませんでしたので、回答を待つ必要があります。また、利率に関しても権利消滅期限までの利子か、25年分の利子か、確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fixcite
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回答No.1

農協以外の金融機関出身者ですが、預金の事務管理に関わっていたのはもう大昔ですので、「ちょっと知っている人」の回答ぐらいに聞き流してください。 >10年で権利消滅 預貯金の消滅時効は、 (1) 市中銀行なら商法522条により5年(これは銀行が商法502条8項により商行為を営業として行っているため商法4条上の「商人」とされることによります) (2) それ以外の信金・信組等なら一般には民法167条1項により10年 (3) (2)のうち特別法が用意されているものならそれによって定められています。 郵貯がご指摘の取扱を受けるのも郵貯法29条があるからです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO144.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000 このような特別規定は農協・漁協に関してはありませんので、(2)の10年となります。 郵便局の場合は法令で一律権利消滅とされ払戻すれば違法行為となりうるのに対し、民間金融機関の場合、時効を主張するかどうかは金融機関サイドに選択の裁量権があります。したがって、預金債務の存在が当該金融機関の内部データで確認できない場合等特殊事態を除き、営業上の理由から原則的に支払に応じることが多いわけです。 合併・店舗統廃合等で農協も整理が進んでいるため、25年前の証書等が現時点でどの取引店のものとなるのか不明とのことですが、データ等により取引が現存していることが確認できれば支払われるでしょう。 これに対して、そのような取引現存の事実が確認できない状況において、所定の手続を踏んだ紛失届出済等の事由により証書がなくても解約に応じていたとするに足る合理的な理由があるときは、時効消滅の主張という可能性も考えられます。農協といえど、一般には顧客の預貯金を預かる以上そのデータ管理は厳正に行われており通常は信用するに十分足るものです。また、地域金融機関等で25年も満期をほったらかしにしているところがあるとは思えず満期保留になっているのであれば何らかの接触はあったはず(地域金融機関に限りませんが、そういう満期保留先というのは営業員が投信・外債等運用商品を推進する上で格好の標的になったりします)でしょうから、データが無いということはまず払戻済と推定されることが多いかと思われます。 >権利が消滅していなかったとして、利率が5.6%なのですが、25年分の利子がもらえるのでしょうか? >それとも権利消滅期限の年数まで? 5.6%が適用されるのは預入日から満期までです。その後は普通預金利率とする旨の約款があるのが通常でしょう。約款次第ですが、農協が払戻に応じる場合は25年分の「普通預金利率での」利子がもらえることになるでしょう。

iraburyou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 まぁ、残っているとは考えていませんでしたので、がっかりはしませんでした。 ↑というところが、がっかりしているのかな? 今回のことで、残されたもののためにも証書類の管理はしっかりしないといけないと実感しました。 残すだけのモノが創れるといいのですが・・・ モノより思い出・・・家族といい時間が過ごせますように 感謝と希望を あなたへ