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公正証書に時効はありますか?

10年前に、金銭の貸借について公正証書にしましたが、その後私は海外赴 任で昨年日本に戻ってきました。貸した相手の会社と幹部はドロンして行先がわからず、これから調査する予定ですが、時効が心配です。公正証書にも時効はあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.1

公正証書自体はただの紙だよ。たとえ執行証書でも債務名義になるだけでただの紙。判決書ですらただの紙。そんなものに時効はない。あるはずない。 時効ってのがあるのは権利義務だけ。 公正証書の内容となっている金銭消費貸借契約上の返済を受ける権利には当然時効がある。公正証書とか何とか関係なし。だから、時効になってる可能性は当然あるね。

7birdie
質問者

補足

よくわかりました。 公正証書は絶対なものだと勘違いして安心していました。 ところで、よく遺言を公正証書で残すということを聞きますが、 これも遺言に時効があると考えていいのでしょうか? ついでの質問ですみません。