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公正証書を作成した時の家賃滞納金の時効
家賃を滞納しいる企業に公正証書を作成させましたが、その後返済もなく、まもなく5年を過ぎようとしております。時効を避ける意味で、手紙で再請求しましたが相手は時効だと言っております。公正証書を作成した日から、再請求する日までの期間は間違いなく5年以内です。しかし、相手が最後に家賃を支払った日からは5年を過ぎております。相手の言っている通りに時効なのでしょうか教えてください。また、知人によると、「公正証書にすると時効が短くなることもある」とのことですが本当でしょうか。
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> 時効を避ける意味で、手紙で再請求しましたが これ、無意味。 内容証明であっても、場合によっては時効を少し伸ばす使い方をすることも出来るという程度。 内容証明でも使い方や時機によって限定されるのに、単なる手紙などは時効については効力がない。 > 相手の言っている通りに時効なのでしょうか教えてください とりあえず差し押さえ手続きをやってみては。 時効なら、手続きが終了するし、有効ならそのまま差し押さえできて時効も中断する。 また、時効かどうかは書き方等に依存するので、この内容では無理。 真剣に知りたいなら、司法関係者に有料で見てもらうこと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 時効なる前に請求しておけば、時効が中断すると考えていました。 早速法律相談所に行ってきます。