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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産の法定相続分について)

遺産の法定相続分について

このQ&Aのポイント
  • 遺産の法定相続分について教えてください。
  • 遺産相続の条件やパターンについて教えてください。
  • 相続人ごとの権利や遺留分などについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

A 母 B Aの子 C Aの子(質問者) D Bの妻 1  AがCの全財産の法定相続権を持ちます。Bには法定相続分はありません。 2 Aが死亡した段階でAの財産の半分づつをBとCが法定相続分として持ちます。   その後、Cの死亡でCの財産の全額の法定相続分をBが持ちます。 3-1 Aが死亡してから、Bが死亡した場合。     Aの財産はBとCに半分づつ相続されます。     Bの死亡で、Bの財産(Aから相続した財産で死亡時に残ってる分は当然入ります。B独自の財産も相続財産です)はDに4分の3、Cに4分の1法定相続分が発生します。 3-2 AとBが同時に死亡した場合。     AとBとの間で相続が発生しません。     Aの財産はCが全額法定相続分を持ちます。     Bの財産の法定相続分は、Dが4分の3、Cが4分の1です。 ごめんなさい「2)と3)のパターンでは、経費を差し引いた全額をNPO等への寄付を遺書にて指定予定です。」に。 遺書ではなく遺言だと思いますが、遺言を書く者が誰なのかが「?」です。 被相続人(死んだ人)の残した遺言は最大限に尊重されますが、法定相続分の半分は遺留分減殺請求権の行使によって否認されます。 また(3)では、どちらが先に死亡するかで相続関係が変わりますね。母が先に亡くなる場合と、同時死亡とのパターンを述べました。

sasha_88
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 「遺書」ではなく、「遺言」でした。アホらしい間違い、失礼しました。 遺言を書くのは、「私」=Cです。 2)では、兄が遺留分減殺請求を相続の開始から1年以内にすると、本ケースでは1/2は相続できる可能性が極めて高いということですね。 母(や兄)が他界後に自分が死んだ場合の遺産活用の第一目的は、非人情な兄嫁に1銭も渡らないようにしてNPOに遺贈することです。

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その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

母(や兄)が他界後に自分が死んだ場合の遺産活用の第一目的は、非人情な兄嫁に1銭も渡らないようにしてNPOに遺贈することです。」に。 それでしたら、貴方が死んだ際に遺言でどうのこうのなどという「当てにならない」事をせずに、生きてるうちにNPO法人に寄付してしまえばよいのです。 また、貴方が残した財産が、特別縁故者として兄嫁に相続される可能性は、ほとんどないでしょう。 まず貴方が遺言で「全部寄付する」としてるのですから財産の行き先が無くて困ることがありません。 特別縁故者というには「義姉だけど、とても良く世話を見たんですよ」という人がわんさかいて、死ぬ間際に世話になってる看護婦などが「あの義姉は、義妹の面倒を良く見てました。ほとんど毎日来ておむつ交換やなにやらしてました」と証言が出るくらいでないとなれません。 「兄の嫁の○○は、私の知る限り、人情味のない冷酷な人間であると私は判断してるので、私の死後、私の財産は葬式費用を除いたすべてをNPO法人に寄贈し、間違っても義姉に渡ることがないように願う。私の死に際には、なにかと面倒を見てくれたかも知れないし、世話になったかもしれない。それには礼を述べる。しかし、私の財産は一円たりとも義姉には譲る意思を持たない。間違っても特別縁故者として認定をするようなことがないようにされたい」 とでも遺言にかかれたらどうですか。本人の意思は最大限に尊重されますよ。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/sofuson.html
sasha_88
質問者

お礼

とても具体的でわかりやすい解説をありがとうございます。遺言例がリアルで理解しやすかったです。 生前寄付は、自分が思いのほか長生きした場合に困ってしまうので残念ながらできそうにありません。 母と兄が健在のうちは問題ないので、今のうちに「自筆証書遺言」の他、「公正証書遺言」や「銀行などの遺言信託」を調べておきたいと思います。 先日セミナーに出席して、銀行等の葬儀後整理、遺言施行手数料、相続申告手数料の一覧表をみましたが、内訳明細が出せない大雑把な分け方で算出根拠も明らかでなく驚きました。 よくこんな請求書で税務署が通るなぁ~と。 当該質問については回答者様のおかげで解決しましたので、次のステップに進んでまた質問を投稿させていただくかもしれません。 ご丁寧にありがとうございました。

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

1)母に1分の1 2)母の他界時に、自分と兄が2分の1ずつ、自分の他界時に兄へ1分の1 3)法定相続はないが、縁故者として兄嫁が相続を主張する可能性あり 最後に兄が他界していたときに、母がすでに他界していた場合は兄嫁4分の3、自分4分の1となります。

sasha_88
質問者

補足

質問以外の想定での回答もしていただき、有難うございます。 3)、縁故者として兄嫁が相続を主張する可能性なんてあるんですね! この縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた人/被相続人の療養・介護に努めた人など被相続人にとって相続人と同じくらい緊密な関係にあった者である『特別縁故者』とは別ですよね? 兄嫁が主張したとして(家庭裁判所に申し立てるんでしょうか?)、遺留分のように法律で守られるわけではなく、死亡者(私)との日頃の関係性などで相続に足るかどうか判断されるのでしょうか? 兄嫁は、母の事も気にかけず私とも何年も会っていないし何かしてあげてもお礼も返事もないので、1銭たりとも渡したくありません。 もし、お時間がありましたらこの「縁故者」について教えていただけますと幸いです。 ネット検索すると『特別縁故者』ばかり出てきてしまいます・・・(;_:)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1)現状況で、自分が他界した場合… >母:○分の1、兄:○分の1(但、遺留分なし)、兄の配偶者:権利なし… 母:1分の1 兄:1分の0 親が健在な限り、兄弟は関係ありません。 http://minami-s.jp/page009.html >2)母が他界し、その後自分が他界した場合… >兄:全額(但、遺留分なし)、兄の配偶者:権利なし… はい。 >3)母と兄が他界し、自分が他界した場合… >兄の配偶者:権利なし、よって自分の財産は国庫へいく… はい。 >寄付を遺書にて指定予定です… 「遺書」とは、自殺する人が自殺するに至るまでの恨み辛みを書き連ねたもののことですよ。 >兄が自分より先に他界した場合、妹(傍系)である自分は権利なしでしょうか… 傍系の妹ってどういう関係ですか。 種違い、腹違い兄弟、すなわち法律用語でいう半血兄弟の意味なら、ほかに兄弟がいなければすべてあなたのものとなります。 兄嫁の妹なら、もともと相続権はありません。

sasha_88
質問者

お礼

あ、申し訳ございません。教えていただいたリンク先HPの3のパターンですね。 兄の配偶者4分の3、妹である自分4分の1ですね。 失礼しました。 役立つHPのご紹介、ありがとうございました。

sasha_88
質問者

補足

わかりやすい説明と派生情報まで解説いただき、ありがとうございました。 「遺書」、「遺言」の間違いでした^_^; でも「遺書」の定義が興味深かったです。 「傍系の妹」、余計なことを書いてしまいました。一般的なケースの、同じ両親から生まれた妹です。 母が他界して、その後兄が他界した場合、兄の配偶者〇分の1と妹である自分〇分の1(但、遺留分なし)という相続になるのか、という質問でした。 もし、お時間がありましたら上記についても教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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