免責条項についての英文和訳について
NOTWITHSTANDING ANY OTHER
PROVISION OF THIS AGREEMENT, IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PARTY FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL
(INCLUDING MUTLIPLE OR PUNITIVE) OR OTHER INDIRECT DAMAGES THAT
ARE CLAIMED TO BE INCURRED BY THE OTHER PARTY WHETHER SUCH
CLAIM ARISES UNDER CONTRACT, TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY),
OR OTHER THEORY OF LAW.
という上記の英文を下記の通りに和訳してみましたが、法律の専門家ではないため、今一つ自信がありません。
訳出の誤りなど、指摘事項があれば、アドバイスを御願いたします。
この契約の他のいかなる条項においても、第三者により提起されるそのようなクレームが、契約上に基づくもの、不法行為(厳格責任, 無過失責任を含む)によるもの、または他の法理論などに基づくもの、いずれにおいても、契約当事者のどちらか一方が他方に対し結果として起こる、二次的で特別な(複数もしくは刑罰的なものも含む)もしくは、他の間接的な被害に対し責任を負わないものとする。
補足
ありがとうございます。 この損保とは、全労災の火災共済をベースとした火災共済のことです。 事故とは対象になっている物件の屋根の排水口がビニールカッパにより 詰まり、水があふれて屋根の下の室内の天井、壁、床、業務用エアコン が被害を受けたという事故です。 宜しくお願いいたします。