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免責証書の内容について
- 交通事故により受け取った免責証書の内容についての疑問があります。
- 免責証書の金額が物損に対する金額のみで、休業補償や入院費用、雑費、慰謝料が含まれていないか心配です。
- 保険会社に要求しても、物損以外の支払いがあるか不安です。免責証書の内容を盾に、後日の受け取り金額が減らされる可能性もあります。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
免責証書は示談書の一部で 一般的に過失割合が100:0のケースや人身損害の示談で用いられます。 アクサダイレクト https://www.axa-direct.co.jp/auto/contractor/guide_document/mensekishousho.html 三井ダイレクト損保 https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/howto/documents/08.html ソニー損保 https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde031.html >休業補償や入院費用、雑費、慰謝料が含まれていない金額です。 含まれていないとすると人身損害の示談にはならないと思いますが? しかも症状固定や完治と医者が言っていないとすれば、算出は無理だと思います、その当たりはどうなのでしょう。 もっとも示談書ですから納得がいかなければ、再度交渉して折り合いがつかないのなら裁判をするしかありません。 交渉や訴訟を弁護士に依頼することは確実ではありますが、ある程度費用がかかります。
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良く読まれてくださいね。 免責証書には、お金を渡したら、それ以上とうことはできないと書かれているわけです。 つまり、お金が渡されなかったら、その証書は無効ということが書いてある訳です。 じゃあ、お金を渡されたかどうかは?と、なる訳ですが、相手は銀行振込を指定してくるのが基本です。 これは、相手には振り込んだ記録が残り、貴方にも振り込まれた記録が残るからです。 振り込まれた記録ななければ、そもそもその証書の契約は有効にはならない訳です。 保険会社は、物損と人身を分けて処理するのが普通です。 なぜなら、物損は直ぐに損害額が確定するのに対して、人身は怪我ですから、治るのに煤年かかることもあります。 数年先まで車の修理代を出さないと言うのも、被害者側にもデメリットですから、分けて示談をするのが普通です。 そして、示談書にも、物損用の示談書と、人身用の示談書は分かれていて、表題に物損用、人身用と書かれているのが多いです。 そこで物損用と書かれていれば、物損のみのものということが明示されている訳です。 その辺どうでしょうか? 物損用の示談書で、人身部分を示談することはありません。 べんごしをたのむのなら、構いませんが、支払いが止まるだけです。 だって、納得できない訳ですから、相手も解決するまで支払えないとなる訳です。 まあ、人身と物損は、別に示談するのは、ごく普通の話になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常にわかりやすい説明で助かりました。 書類に関しては、残念ながら、物損に限定するような記載が無いので、質問させて頂いてます
お礼
ご回答ありがとうございます。 人身側は、既に完治状態で、あと二週間ほどで支払いますとメールで連絡がありました。 アドバイスからすると、やはり当方が受け取った免責証書は、物損に限定するものではない、かつ記載金額は物損のみなので、人身側の支払いを受けてからサインしようかと考えてます。