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通販サイトの免責事項
某通販サイトで商品を発注し、受注確認メールを受け取りました。 2日後、当該サイトから注文キャンセルのメールが届き、「一昨年にメーカーが製造中止しているため、在庫が確保できない」とのことでした。 当該サイトでは、現在でもその商品が受注可能な状態になっています。 店主に電話したところ、免責事項に「サイトに記載されている情報が最新、正確とは限らない」と記載していると言われました。 免責事項に書いておけば利用したほうが悪いということで済むものでしょうか?この場合の売買契約は受注確認メールを受け取った時点では成立していないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
契約は成立しています。 おそらく注文を入力する際に確認入力をしているはずですね。 ご質問者様は、もはや契約無効を主張できない立場だったはずです。 「サイトに記載されている情報が最新、正確とは限らない」 ことを注文者が認めていたとしても、 確認メールが到達した時点で、通販サイト側から無効主張できません。 サイト側は確認メール自体が正確とは限らないとは言えません。 自動発信と言うかもしれませんが、注文者には関係のないことです。 製造中止によって在庫確保出来ないのは、サイト側の債務不履行(履行不能)であって、契約時にすでにこの状態であるなら原始的不能です。 債権者は、これに伴う損害賠償を請求できます。 一方的に契約を解除できるのは、債権者側であって、債務者側ではありません。 まぁ、お金を支払ったわけではないのでしょうから、 注文者側がしょうがないなぁ、ということになるのでしょうけど、 常識的にサイト側は謝罪する立場ですね。
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在庫の無い会社からは物を買わない事です。 危ない
お礼
そうですね。勉強になりました。 在庫ありと表示してないサイトは、在庫持ってないんですかね。
お礼
やはりそうですかね。 確かに損はしてないので、賠償の必要はないです。 ただ、店主の開き直った態度は許しがたいものがありました。 ありがとうございます。参考になりました。