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重要事項と契約内容が異なります

先日、息子のために下宿を探し、取引主任者から重要事項の説明をうけました。 その時の説明と本日送付されてきた契約書とは異なる所があります。 担当者に聞いてみるつもりなのですが、その前に詳しい方がおられましたら教えてください。 先ず保証金について 説明書にも記載がなく又説明もなかったのに、契約書には保証金○○金とありました。 担当者の方は「礼金だけで大丈夫です。敷金とか納めていただかなくてもトラブルような物件ではありません。」と仰っていました。 次に火災保障について 火災保険を納めるのに、契約書には火災が発生した場合、火災に基づく建物の修復に要する費用は乙の負担と書いてあります。 賃貸物件は50件ほどもあるものであり、もしもの場合、その負担を負うことなど無理です。 更新について かかる費用はありませんと仰っていたのに、賃借料及び共益費について増額することを承諾するものとすると書いてあります。 また、手付として支払った金額は十数万円なのですが、預かり証には印紙も添付されておりませんでした。 契約とは、このようなものだったのかと不安で仕方がありません。 このような契約書にサインをして良いものか迷っています。 どうかご教授ください。

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  • poolisher
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回答No.2

なんか少しまるめこまれているようなので注意しておきます。 現時点で一番大事なことは、重要事項として説明された内容と契約書の 内容が異なるという点です。 あなたは重要事項説明で納得して手付した訳ですから、その内容に従 った契約を要求してください。 重要事項文書を修正しますなんて本末転倒ですから、同意しはいけません。 「あなたは、宅建取引主任者として、不動産取引免許業者として、 重要事項説明と契約文書の矛盾、契約文書の民法、借地借家法、消費者 契約法など関連法令に違反した条文についてどう考えているのですか?」 と問い正しなさい。 最悪、相手が尻まくりして手付を返すといってきたら、旅費の無駄も あり、手付は倍返しにしろといいなさい。 また、重要事項説明文書と契約書は都道府県の不動産課に渡して 指導してもらうといいなさい。 とにかくこんなふざけた業者と後ろの大家を許しちゃだめです。

reiko2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 何だか元気が出てきました。 まさか手付の倍返しまで請求できるとは思っていませんでした。 倍返しは無理でも、都道府県の不動産かに指導していただきますと言えば、全額は返してもらえるかもしれませんね。 ここで質問して良かったです。 本当にありがとうございます。

reiko2005
質問者

補足

不動産業者に「仰っていたことともそうですが、説明書と契約書が異なるので、どうしても納得できる回答がなければ解約したいと思っています。その時は手付を返していただけますか?」と言いました。 すると 「全てのご返却は無理ですね。家賃一か月分は頂きますよ。」とのお返事でした。

その他の回答 (2)

回答No.3

はじめまして。現役の不動産屋です。 キャンセルしたら家賃の1か月分は引かれてしまいますか。。。それも立派な違法行為です。そもそも契約書と重要事項説明が違うこと自体が大問題です。契約に納得が出来ない上に、1か月分の違約金がかかるなんて納得できるものではないですね。地元の宅建協会へ相談すればよいでしょう。どちらにしろいい業者さんでは無い事は確かですね。

reiko2005
質問者

お礼

現役の方からご意見まで頂いて、こんなに嬉しいことはないです。 本当にありがとうございました。

reiko2005
質問者

補足

あれから色々と調べてみましたら、まだまだありまして・・・ 契約物件とは別のものについても問い合わせたのですが、これについては虚偽の発言があったのです。 A物件については空室であったのに入居できないと告げられ、又B物件については共益費等値上がりしていますねと告げられたので諦め、不動産さんの勧める物件の仮契約をした次第です。 私は、何もかも騙されていたみたいです。(涙) 月曜日には、ご助言を頂いた通り、都道府県の不動産業課に苦情を申したてるつもりでした。 不動産業者には、府庁へ申し立てても良いですかと告知していました。 数時間前には「どうぞ」と仰っていたのに、手付も含めて返金しますとのお電話をいただきました。 本来なら重要事項だけでなく、契約書も確認してから仮契約をすべきだったと反省しています。ですので、すべての返金だけで納得しようと思います。 この度は、本当にありがとうございました。

  • poolisher
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回答No.1

全て関連法令に逸脱しており、重要事項説明の義務違反です。 こんな違法条文はどちらにしても認められません。 重要事項説明は文書で説明受けましたか? 説明文書があれば違いは明らかでしょうから、利はあなたにあります。 都道府県の不動産業課に苦情いえば免許停止までありますから、 納得できなければ、役所に指導お願いするといえばいいと思います。 かなり悪質な契約文書ですから十分注意してください。

reiko2005
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございました。 明日また連絡してくださるようなので、納得のいくお返事がなければ、ご助言頂いたように、役所へ連絡しご指導をお願いしてみようと思います。 本当にありがとうございました。

reiko2005
質問者

補足

重要事項については、書面で頂きました。 そこに取引主任者の押印はあるのですが、私どもの方はサインだけです。 印鑑を持っていたので押しますと担当者に伝えたのですが、「必要ありませんよ。」と仰いましたので押印は致しませんでした。 実は、先ほど不動産業者より電話があり、以下の通りの回答をいただきました。 保証金について 「これは、礼金と同じ意味のものです。 礼金は頂いておりますから、改めて保証金を頂かなくても大丈夫ですよ。」 とのことでした。 同意書にも契約書にも、やはり保証金と記載がありますので納得できないですと申しますと 「重要事項説明書の方を書き換えてあげますよ。」と仰っていました。 要するに、頂いたのは礼金ではなく保証金だったと書き換えますとのことです。 火災における乙の負担については、火災保険を頂いていますので、そこから支払われるという意味合いだと思いますよとのお返事でした。 口頭で説明を受けても、契約書に書いてある内容は、ただ乙の負担としか書いていないので住む者としては、不安で仕方がありません。 更新については、「甲乙協議の上と特記事項に記載しておりますので大丈夫です。」と仰っていました。 すみません、甲乙協議の上との記載を見落としていました。 4条には、物価指数の変動により増額するとあり 5条には、更新のおりに増額することを承諾するとあります。 物価指数が上がれば値上げも当然かと思いますが 「5条では更に物価が上昇しなくても増額するとの意味です。」とのことで、 「これは契約違反ではありません。納得していただくしかないですね。」とのお返事でした。 預かり証に印紙が貼っていなかったのは、「預かったお金は、わが社に渡るものではないからです。仲介手数料について3万円以上頂いていたなら印紙を貼っています。」とのお返事でした。 因みに預かり金の内、礼金が5万円です。 これは不動産業者が受け取るお金だと思っていたのですが、違うのですね。 まだ、不動産業者の回答にすべて納得した訳ではありません。 要求された共益費にしても、後日、ネットにて調べてみたところ、契約内容より安かったりしているので、不信感が拭えません。

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