- 締切済み
国内旅行保険の携行品損害の支払いに関する質問。(置引きと置き忘れの差異等)
国内旅行保険の携行品損害の支払いに関する質問です。 1.損保各社概ね免責事由に、「保険の目的の置き忘れもしくは紛失」とありますが、他に「置き引き」を免責とする記載が無ければ置引きは対象となるのでしょうか。 「置引き」と「置き忘れ・紛失」を分ける基準もわかれば教えてください。 2.同様に各社「保険の目的一個、一組、一対」などの記載があるのですが、これは例えば「カメラ・衣服・眼鏡」が「バッグ」に入って盗難された場合、バッグという携行品「一組」として扱われることを意味するのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1