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貨物海上保険 免責?

さび易く、またコンテナを密閉できない大きさの貨物だったので、船内積み指定でアジアへ輸送を行いました。 直接の契約者は某フォワーダー、船内搭載指定の条件は船会社まで通っていました。 先日輸送先から連絡が入り、水濡れによるダメージの報告がありました。  貨物海上保険に入っていたので保険会社に相談したところ、「船会社が船内に積むべき貨物を甲板に積んだという事実が発覚した。輸送方法が貨物の安全な輸送に適していなかったということになり、偶然性もなく、当然船内に積むことを前提に保険を引き受けたので、免責。」と言われました。 約款を見てみると、確かに保険を引き受けない場合に「輸送用具・方法または輸送に従事するものが出発当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかった」場合、という項目がありました。 しかしその後に、「ただし、保険契約者・被保険者・これらの者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ知らなかったことについて重大な過失がなかったときは、この限りではない」という記載がありました。 フォワーダーは「代理人」に当たりますよね? ということは、この記載によれば有責ではないでしょうか? どなたか保険に詳しい方、助言をお願いします。

みんなの回答

回答No.4

商社系の保険代理店で海上貨物営業をやっています。On - deck clause という約款をご存じですか? 屋根のないコンテナに貨物を積載した場合、ICC (A)(ALL RISKS) の保険条件でも、甲板に積まれている間はICC (C)(FPA)(火災、転覆、座礁、衝突など本船の事故があった場合有責) +波ざらいしか保険金を払わない特約が自動的に付帯されます。これは保険契約者・被保険者が知り得なくても適用されます。だから海水・雨水による損害が免責だと保険会社が主張していると思います。 この場合は、簡単にはいきませんが、船社に賠償請求するしかないです。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.3

補足を拝見しました。 貿易取引ではないということなので納得しました。 残念ながらお役に立てないようです。 失礼しました。

kinchi
質問者

補足

再度ご回答ありがとうございます。 貿易取引と単なる輸送とでは、なにか違いがあるのでしょうか? 参考にはならないかもしれませんが、shipping invoiceには「FOB」と書いてあります。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

そもそも建値はなんだったのでしょうか? 通常の貿易とは異なる取引形態だったのでしょうか?

kinchi
質問者

補足

貿易と言いますか、売買契約はありません。 お借りしたものを返却しただけです。 「建値」を検索してみましたら「製造業者が卸売業者に対して設定する販売価格」のことのようですが、金額のことでしょうか? (不勉強で申し訳ありません)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

あのーそのまま保険会社に伝えてみてはいかがですか? ここで「免責だ」「免責ではない」と回答をもらったところで、その人が支払ってくれるわけではありません。 最終的には保険会社自身に正しい判断をしてもらうしかないのでは?

参考URL:
http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/index.html
kinchi
質問者

補足

アドバイスどうもありがとうございます。 保険会社に訴えてみてだめだったのですが、納得いかないのでもう一度あたってみます。 そのために予備知識がほしかったのでここで質問いたしました。  もう少しみなさんからの助言を待ってみて、反応がなくても再度話をしてみます。 いただいたURLも参考になりました。 どうもありがとうございました。