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不動産の決済日変更の注意点とは?
- 手付け金を支払い、本契約・引渡しを待っている状態で、売主が決済の日にちを延期したいと申し出があった場合、どのような点に気をつけるべきでしょうか?契約書の日付に履行がなされないことが問題になる可能性もあるため、注意が必要です。
- 売主が高齢のため、体調不良で決済日に出てこれなくなったという理由で、決済日の延期が提案されました。現在の住居が賃貸なので、延期することで賃貸に住む期間が延びることになりますが、他に大きな問題はないとのことです。ただし、決済日が契約書に明記されている場合は、遅延による履行不履行となる可能性があるため、注意が必要です。
- 瑕疵担保期間などに影響が出る可能性がある他、契約書に明記されている日付に履行がなされないことが問題となる場合もあります。売主の事情がある一方で、購入者にとっても不都合が生じる可能性があるため、売主との調整や契約書の変更などの対応が必要です。具体的な対応方法は、契約内容や売主との協議によって異なるため、弁護士や不動産専門の相談窓口に相談しましょう。
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決済期日が長期間延長される事により、買主が多大な損害を被ることが明白な場合は、契約不履行による契約解除の申し出も可能ですが、今回のケースを文面だけから読み取ると、不可能でしょう。 そもそも、その家が欲しくて契約したのでは・・・。 しかも、売主さんの延長の理由も理不尽なものでは無い様に思います。 (但し、実は別の理由で延期したいのに、うその理由を作っているなら話は別ですが、) 契約書の決済期日を越えるならば、契約書の変更契約書を締結して下さい。その際、延長が長くなり、家賃の問題など損害が発生する場合は、どうしても請求したいと思うなら、その旨売主さんに伝えて、交渉すれば良いと思います。(ただ、売主さんに悪意が無いだけに、あまり強く請求するのもかわいそうな気もします。不動産の売買は気持ちよく決済して鍵の引渡しを終えることが最良の取引だと思いますので。) 瑕疵担保の問題は、「物件の引渡しから**日間」となっていると思いますので、契約書を改めて確認して下さい。(従って影響は出ません)
その他の回答 (1)
・延期されても契約する気があるようでしたら、日付を変更した契約書を再作成してもらう。 ・延期で発生する損害&費用(交通費など)をすべて負担してもらうように契約する。 ・次回そのようなことが発生した場合の対策を立ててもらえるように一筆書いてもらう。親族の代理人を立ててもらうとか。 ・延期したくないんでしたら、手付金&契約にかかった費用をすべて損害として請求する。
お礼
早速のご回答、誠にありがとうございました。 今のところ考えていた内容とかなり近いご回答をいただきました。 延期したくない場合の対処ですが、これは契約不履行を理由に契約を破棄するという意味ですね? 今のところ、延期を打診されているという段階で、不履行と言い切れるかどうかは微妙なのですが、破棄の上、損害を請求するような事が可能な話なのでしょうか? もしそのような事例をご存知でしたら、ご教示頂ければ幸いです。
お礼
お世話になります。 専門家のアドバイス、ありがとうございました。 先方とは契約の際にお会いしましたが、とても良い方でした。 日付を変更する事に否やはないのですが、リフォームや引っ越しにも影響がありますし、肝心の契約に何か齟齬が出る事は避けたいと思った次第です。 大して影響が出ない事であれば、気持ちよく取引したいと思います。 ありがとうございました。