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不動産売買の決済日ってどれくらいの拘束力があるのでしょうか?
先日、賃貸用のアパートを購入しました。 手付金も支払って正式に契約したのですが、残金を払って決済する日程が 契約書上で定められていたので、それに向かってローンの手続きも急ぎま した。 ただ、売り主の方が、今になって「決済日をずらして欲しい」と申し出て 来たのです。 遅れるのは2週間くらいなのですが、収益物件ですので、それだけでも10 万円くらいの家賃が入ってこないことになります。 腑に落ちないのですが、仲介をしている業者さんも、「それくらいでしたら ご了承いただけませんでしょうか?」と、売り主さん寄りです。 こんなのって法律的にはどうなんでしょうか?
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何故、2週間遅れるのですか? 買主側であれば、ローンがつかないため、などということはありえますが、売主の事情がよくわかりません。 本当に2週間後に売ってくれるの、っていう疑念さえ生じてきます。 少なくとも、契約上は決済日が決まっていることなので、これを大前提にその仲介業者と交渉してみるべきでしょう。 「何故2週間遅れるの?」、「遅れた場合には、その間の賃料分は売却価格から減らしてくれるの」、というところでしょうか。 そういった合意がなされた後、すぐにでも決済日が遅れることなどについての覚書を結ぶべきです。
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- ootora-A
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回答No.1
特別な取り決めが無い契約書であれば、当然 強い立場で対応できます。契約不履行時の罰則は、契約書に取り決めてあるはずですから、それをたてにとって責めましょう。 契約不履行時の罰則よりも、あなたへの損失補填分の方が少ないはずですから、最低、損失分は補填してもらうべきです。