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以前に居た市役所から住民税の督促が来ました。なぜ現住所等が分かるのでしょうか?
以前に住んでいた市役所から、現在の住所に住民税の督促が 送られ、その後、現在の職場にも同じ通知が届けられました。 (課税の内容は全く身に覚えがないものです。住民税が 前年中の所得に対して計算し、年度で課税されるといった内容は 知っています。) これまで2回転居しているのですが、なぜ自分の現住所、職場が 判明し、送られてきたのが分かりません。 自分で調べた範囲では、「地方税法で質問・検査に関する 国税徴収法141条が準用されている・・」といった規定があるよう ですが、市役所は、その人が転居した先の役所にまで順をたどって 住所や個人情報を聞き出すことができてしまうのでしょうか? そうだとすれば個人のプライバシーに反するのではないかと思い、 不審に思っています。 そこで、(1)役所はどの程度の調査ができるのか。 (2)自分の個人情報を知られたことについて抗議などができるのか。 (3)課税そのものについてどのような法的手続きで対抗できるのか。 についてお聞かせ願います。
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- ishiman
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住民税は前年の所得に対して、翌年の1月1日の住民登録地で1年間課税されます。 ですから、何度引っ越しをしても、新しい住所地では住民税は課税されません。例えば年末・年始にお引っ越しをする方は少ないと思いますが、1月1日をまたいでたった一週間しか住んでいない住所地で1年間住民税が課税されることもあります。ただし、新しい住所地で残りの358日住んでいても、住民税が課税されるのは翌年の1月1日を過ぎてからになります。(これは、地方税法により二重課税を防ぐためです) 住民税は住んでいた期間により2箇所で、按分したり半分ずつ支払うことが無いようになっています。 なお、2番目の質問ですが、役所はどの程度の調査をするかですが、税金には納税の義務があり、滞納すると延滞金が加算されます。逃げ得を許さないためにも、地方税法により追跡調査をする権限が与えられていますので、どこまでも調査をします。住民票はその市区町村の一つ前と一つ後の住所しか記載されておりませんが、戸籍の附表には生まれてから現在までの住所経過が記載されていますので、これを職権で照会して調べることが可能です。 なお、余談ですが会社に務められていて、住民税を毎月の給与から天引きされている方は、6月から翌年の5月までに天引きされているのが前年の所得に対する住民税です。また、年末調整を会社に申告する場合、必ず翌年の1月1日現在の住所地を記入するようになっています。 役所に届出した異動日とこの申告住所が違っていると二重課税の可能性がありますので確認してください。
- hata79
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「その人が転居した先の役所にまで順をたどって住所や個人情報を聞き出すことができてしまうのでしょうか? そうだとすれば個人のプライバシーに反するのではないか」 課税権者が課税権の行使のために納税義務者の情報を知るために調査をするのですから、プライバシーの侵害ではありません。 ただ、市の人間だからといって初恋の相手が今どこでどうしてるのかを知るために調査するのは「違法」です。現在のセキュリティシステムでは「何処の部署の誰が、いつ何を調べたか」まで記録されて、権限外の調査ではないか、つまり私的興味による調査ではないかどうかが審査できるようになってるようです。 税金の課税徴収では、逃げ得をなくすために、ありとあらゆる情報を集める必要がありますし、それが一般市民の願いでしょう。 自分の現在の住民票の登録地を調べるなんてプライバシーの侵害だという理屈は「課税権者」という強権力には通用しません。 (1)役所はどの程度の調査ができるのか。 役人が持ってる権限の中でも「租税の課税権者の権限」は極め強力です。その他の役人とはレベルが違います。 ほとんどなんでも調べることができるといって過言ではありません。 税の公平という社会目的のために与えられた権限ですので、どの程度などと云うレベルではなく「犯罪調査のために与えられた権限だと解釈してはならない」と条文(各税法の調査権の項で記載があります)で釘をさされるほど強力です。 (2)自分の個人情報を知られたことについて抗議などができるのか。 できません。 物理的には「抗議する」と主張したり、文書を送付することはできるでしょうが、相手にされません。大声を出して騒げば制止や注意をされて、無視して騒げば警察に通報されるだけです。 個人情報を知ることの制限を解除されてる立場だと理解するといいでしょう。 日本国内、調査権限が及んでおり、正当な理由がない限り調査を拒めないのです。 ご質問者のお持ちの銀行口座の数年分の記録を手にいれることなど、紙切れ一枚で実行します。 民事事件だとか刑事事件などでも、相当の理由があると証明すれば調査ができます。 政治的な問題が絡んでも、はねつけます。 映画マルサの女で紹介されたように、国税局の査察などでは国会議員が出てきても「はい、そうですか」です。 それだけ強力な調査権限を与えてる代わりに「守秘義務」を課してます。 職務上知りえた情報を漏らした場合には懲戒処分を受けます。 (3)課税そのものについてどのような法的手続きで対抗できるのか 課税処分については、処分のあったことを知った日から一定期間内に「異議申し立て」ができます。 課税内容に不服があるなら、どうして自分がここに入ることを調べたのだ、プライバシーの侵害だなどという寝ぼけたこと(失礼)を言い出すより、課税の内容をしっかりと確認すべきです。
- id_fates_5
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住民票取れば分かるじゃん。 前住所がキチンと書かれてますよ。 個人情報云々は税金には関係無いと思いますよ。 たとえば、その滞納具合が公表されたら個人情報云々だと思いますけど。