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住民票発行の際、住所はどの様に確認をするのですか。
住民票を市役所が発行する際、その住所に住んでいるかどうかの確認は、どの様になされるのでしょうか。 本来そこの建物、住所に転居、住所移動出来ない者が、一旦市役所で通ってしまうと既得権益となってしまうのでしょうか。 お教え願います。
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いろいろ複雑なご事情のようなので、詳しいことは、#2に書きました通り、相続に詳しいご専門家に有料でご相談なさられたり、口座をお持ちの金融機関で開催する相続セミナーの弁護士さんにご相談なさられた方が良いかと思います。 一般的なことで恐縮ですが、ご参考になればと思い記します。 (1)相続人ですが、一般的には、C=Dさんの配偶者とその子供となります。尚Eは、遺言が別にあれば、その遺言の内容により、Eの相続内容も決まると思います。 (2)「6、相続手続きに期間限度があるとは、どういうことでしょうか。」のご質問です。 これは、一般的なことで、所謂相続手続きの期限の10カ月を想定して書いたものです。ですから不動産とは限りません。(税務署の相続税チェックシートをご高覧下さい。) 24年分(名古屋)http://www.nta.go.jp/nagoya/topics/checksheet/checksheet.pdf 25年分(東京)http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/check/h25/pdf/01.pdf (3) 期間経過すると相続人の所有と見なされるのでしょうか。 ⇒法務局の不動産登記の記載内容については、修正申告をしないと、そのままになる場合があります。その結果、固定資産税の納付書類が所有者に届きますから、新たな所有者が固定資産税を納めることになりますので、それに伴い、当然新たな手続きが発生すると思います。従って、不動産の所有権を主張するためには、登記をすることが、法的には、第三者に対抗できると考えられていると思います。 つまり、自然に誰かが行うのではなく、基本は、自己申告だと認識しています。 手続き⇒(イ)http://www.cosmos-sihou.jp/meigi_henkou.html 諸問題の概要⇒ (ロ)http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20130724/1050965/?ST=life&P=1 特に(ロ)にあるように、一定の条件を満たした場合には、相続時の優遇もありますが、現在、遺産分割協議中とのことですから、これらを含めて相談なさっておられると思いますが・・・。 (4) 問題点 (イ)AとBは、婚姻関係にある為、生計を一にしても不思議ではありません。 しかしながら、Dさん所有の家に住むことは、離婚が前提でのことであったようですから、勝手に住みつく行為は、不法滞在ともみなされると思います。 但し、そこにDさんのご遺志を示すもの(書面等)が明確にあれば、その証明が可能になると思います。 これも、現在行っている遺産分割協議で話し合われることになると思いますが、Bさん以外の相続人から反対された場合、Bさんに対して、住居を他に移す要求のみならず、そこに住んでいた時の電気代等、Dさんが不当に負担した分やその他の賠償も請求されるかもしれません。それはBさん以外の相続人次第だと思います。 尚Aさんについては、そもそも認めていないので、Bを含む当該相続人から、不当に負担した分の請求があれば、賠償も含め、支払う義務が発生するかと考えます。 (ロ)住民票を受け入れた行政機関について 必要な書類を提出され、瑕疵なく申告手続きがなされた場合には、行政機関(役所)は、それを受け入れるでしょう。何故ならば、住所変更には、住人となる人の心理的な意思の確認は義務付けられていないと思うからです。(そのような事項を記入する欄はありません) むしろ、後年であっても、他の相続人からの訴えにより、不法滞在が明確になったり、虚偽の申請とみなされた場合には、役所は、事実を以て処断することもできると思います。 後は、ご専門の方のご意見を仰いで下さい。
- Gracies
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訂正:一部記載ミスがありましたので、訂正いたします。ごめんなさい。 (誤) 4しかもEもご他界なさられておられるので、相続が確定していないEの家なのですね。但し、この場合の相続権は、義父側の方ですね。 (正) 4しかもDもご他界なさられておられるので、相続が確定していないDの家なのですね。但し、この場合の相続権は、義父側の方ですね。
補足
Gracies様言葉足らずで申訳ございません。 補足させて頂きます。 1、C=Dです。妻の実父は=Cです。妻=B(Bの兄弟姉妹の実の父です)配偶者ではありません。 2、夫=Aから見ると、義理の父=Dの家です。義理の父Dは家を2件持っています。 住所番地など明確に分れています。 以降の説明では、義理の父Dを主語として説明させていただきます。 3、Dは家を2件持っている、一方の家で亡くなりました。 4、Dは今年亡くなり、持っていた2件の家の相続は未だ決まっていません。遺産分割協議中です。 5、Dの相続人、被相続人=Dの反対を押切り、Aは住民票を取得しました。 妻Bと(姪=Eとする)姪Eのみ、一方の家に住むことを認めていたが(離婚を条件)。 離婚せず一緒に住み着いている。 6、相続手続きに期間限度があるとは、どういうことでしょうか。期間経過すると相続人の所有と見なされるの でしょうか。
- Gracies
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一般的な考えとして、ご参照下されば幸甚です。 まず、補足のご質問の意味がわからないので、整理します。 本来住む権利のない人が、夫に相続権のない義父の家に、妻の父が死亡した。 遺産相続で未だ相続が確定していない義父の家に、住むことを反対している相続人がいるのに勝手に住み着き住民票を、取ることが出来るのでしょうか。というところです。 そこで、夫=Aとします。妻=Bとします。妻の実父=Cとします。義父=D(Bの兄弟姉妹の配偶者の実父等)とします。 1 C≠Dなのですね。 2 義父の家=D所有の家なのですね。 3 Dの家で、Cが亡くなられたのですね。 4 しかもEもご他界なさられておられるので、相続が確定していないEの家なのですね。但し、この場合の相続権は、義父側の方ですね。 5 Dの相続人の反対を押し切って、C又はE(他人)が勝手に住み、住民票を取得する⇒これは認められるのか? ここまでの理解は、これでよろしいでしょうか? 以下は、仮に上記の理解を正しいものとして、話を進めますので、間違っていたら、補足等で、教えて下さい。 一番厄介なのは、Dの相続手続き中に、Cが住民票を取得し、そのCが亡くなった時の問題だと思いますので、その点について考えます。 さて、この場合ですが、一般的には、相続手続きは、法的には期間限度がありますから、登記簿上または住民登録上の手続きを滞りなく行ったか否かは別として、一定の期限を経過した後は、その相続人の所有とみなされるのではないかと思います。 しかも、Dの相続人=所有者ですから、所有者の反対を押し切って、住民票を置いたとしても、所有者には対抗要件が整えば(登記事項証明書により、所有の土地または建物の登記事項証明等)ができれば、不法滞在に関しては、法的な訴え等、比較的に、排除可能な問題かと思います。 但し、住民票を発行した役所に対しては、申請の仕方によるので、明白な行政側の瑕疵を指摘できない場合には、逆に、先に述べた通り、法律の罰則規定により、行政側が申請者を処罰する場合もあると思いますので、お気をつけ下さい。つまり、不正申請の場合には、それを行った方のの罪になると思います。 尚、まったく関係のないEさんの場合には、単に法的な対抗措置をとれば、事足りると思いますが、CさんとDさんという、姻族関係になると、関係者にとりましては、心情的にも複雑ですね。 さてこの場合、もっと大変なことは、単なる住民票の問題では納まらず、場合によっては、不動産という財産評価に関わる侵害行為が認められた際の損害賠償にかかる対応だと思います。 それだけに、CさんがDさんに、お互いに生前の話し合いの合意により、相続人は賛成していなかったとしても、CさんがDさんの家に住んだり、所有をすることを、承諾していた場合には、このような状態が起こっても、不思議ではない場合もあると思います。所有者の遺言による相続人指定は、身内とは限らないからです。従って、そのような事実を示す契約書類または遺言等の書面があると、ご故人の遺志がご理解できるかと思います。 特に、CさんとDさんの関係の場合には、それぞれの相続問題があると思いますので、相続に詳しいご専門家に有料でご相談なさられたり、口座をお持ちの金融機関で開催する相続セミナーの弁護士さんにご相談なさられた方が良いかもしれません。 できるだけ迅速に、お互いの権利が守られ、納得のできる義務を果たすことができるような合意が形成されると良いですね。
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>本来そこの建物、住所に転居、住所移動出来ない者が、一旦市役所で通ってしまうと既得権益となってしまうのでしょうか。 ⇒通常は、身分証明書等、いくつかの公的証明書により住民登録をしますから、そのようなことは、極めて少ないと思います。 仮に、いろいろな書類に、嘘の記入をして、一時的に、それが通ったとします。その場合、ある期間は、それが通用するのかもしれません。 但し、住民登録をするということは、そこに、公的な書類が送られたり、住民税がかかったり等、いろいろなことが発生しますから、そこにいない者が、いたずらや、悪意をもって住民登録をしたとしても、その迷惑行為がはっきりして、不動産登記を含めて、本来の権利者から訴えを起こされれば、対抗できないので、その場合には、いろいろな罪に問われ、賠償金等の請求もされ、大変でしょうね。 但し、不動産を2件以上保有し、なおかつ、出張等で、他に住民登録をしている場合には、住民票をその場に所有していないこともあります。また、地方自治体によっては、主たる場所を届け出先で良いとする場所もあります。例えば、遠くに家があり、会社と電車で一日の大半を過ごし、家にいるのは数時間と言う人もおられます。また、請負の仕事の場合、それが終わるまでは、本来の住所地とは異なる近くに身を寄せることもあります。 従って、単純な判断は危険です。 尚、公的な住民について紹介しているサイトがありますのでご高覧下さい。 http://住民票.com/?p=9 また、単身赴任等での届け出の必要性や届が遅れた場合の罰則は、こちら。 http://住民票.com/?p=497 老親扶養等で、形式的に虚偽の住民登録をしている状態になった場合等 http://www.hou-nattoku.com/consult/405.php 故に、既得権として認められるには、それなりの要件を必要としますから、単なる時間の経過だけでは、既得権として認められるかどうかは、問題があると思います。
補足
大変詳しくお教え願い有難うございます。 一部お教え願いたい項目を、補足させて頂きます。 本来住む権利のない人が、夫に相続権のない義父の家に、妻の父が死亡した。 遺産相続で未だ相続が確定していない義父の家に、住むことを反対している相続人がいるのに 勝手に住み着き住民票を、取ることが出来るのでしょうか。 また相続が発生する前に許可なく義父の家に住み着き、住民票を取得することが出来るのでしょうか。 お教え願います。
お礼
回答頂き有難うございました。まだまだ不勉強な処があり今後ともご教授お願い致します。 専門家の意見も聞いておりますが、弁護士先生よりもより実務を経験されている方のほうが、より詳しく又適切なアドバイスを頂いております。其の為この相談室を参考にさせて頂いております。ありがとう御座いました。