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国際出願への手続き

初めて特許出願したのですが、ようやく出願番号のハガキが届きました。 この後、国際出願の手続きをしようと思うのですが、 その前に無料の先行技術調査をして、次に国際出願という手続きでよいですか? 国際出願したら、審査請求という流れであってますか?よろしくお願いします。 パリ条約とか意味を調べたのですが、ちょっとわかりませんorz

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回答No.2

まず、国際出願と国内出願は別々に考えられたほうがよいと思います。 国内出願において、審査請求期間は、出願日から3年以内です。 その期間内であれば、いつでも審査請求することができます。 審査請求するには、それなりの費用がかかりますので、先行技術調査を行って、同一又は類似の先行文献がないことを確認されてから、したほうが良いと思います。同一技術が先行文献にあれば、権利化をあきらめられたほうがよいと思われます。 また、早期審査やスーパー早期審査などもありますので、利用を検討されたらよいと思います。 次に、国際出願ですが、PCTルートとパリルートがあります。 多数の国に出願を考えておられるのなら、PCTルートが向いていますが、1、2国でしたら、パリルートで十分です。優先権は1年間ですので、出願日から1年以内に出願する必要があります。 実施されない国に出願してもあまり意味がありませんので、出願国は慎重に選ばれたほうがよいと思います。

bokizeiri
質問者

お礼

ありがとうございます。PCTルートを検討しています。 それにしても、費用がかかりますね!

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その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

特許協力条約(PCT)に加盟できている国なら、日本でした出願を元に、これらのPCT加盟国へ出願します、というPCT出願というのをすれば十分です。 PCT国際出願制度の概要 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm PCT出願→事前の先行技術調査(サーチレポート)→各国に翻訳文を提出→各国でサーチレポートを参考に個別に審査→各国で登録・拒絶 という流れになります。つまり、出願を一本化でき、翻訳文を出すのが後に引き伸ばせるのですね。 政治的な理由で、PCTに加盟できない台湾などは、パリ条約や個別の協定で、日本での出願日を出願日とみなす優先権主張を認める形を取れるようにしています。その場合、サーチレポートが出ないのと、直接相手国に提出するので翻訳文が早く必要、という不便はあります。(でも、PCTに加盟できないのですから、仕方ありません)

bokizeiri
質問者

お礼

PCT国際出願制度の概要を調べて手続きしたいと思います。ありがとうございました。

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