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一般建設業
教えて下さい。 A社は、元請として9千万円の公共工事を請け負いました。 A社は一般建設業の許可を受けています。 許可の区分は建築工事業です。 A社には二級建築士と二級施工管理技士しかいません。 このA社は、下請の材料などを元請の支給とし、 下請契約の合計を4千5百万円(3千万円?) 以内におさえれば、業法違反にはならないでしょうか? いろいろ調べたのですが、いまいち分かりません? 詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 材料の購入のみであれば「請負契約」にはなりませんね。 物販としての契約であればよさそうです。
その他の回答 (3)
- OH-kunn
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>このA社は、下請の材料などを元請の支給とし >下請契約の合計を4千5百万円(3千万円?) >以内におさえれば、業法違反にはならないでしょうか? 「一般建設業許可」でOKです。 複数の下請けに出す場合はその合計額(4,500万円未満)となります。(注:消費税込みの合計になります) 元請として一般か特定かは発注者から直接請け負う契約額には制限はありません。 下請業者に4,500万以上(特定)出すか未満(一般)かが分かれ目です。 また、今回の工事が大幅変更等により当初の下請代金が4,500万円を超えないよう注意してください。 越えた時点で「特定建設業許可」でなければならないし、 途中からでも監理技術者(一級国家資格者)を配置するようになります。 この点を気をつけてください。 以下のサイトはQ&A方式で非常に判り易いです。ご参照ください。
お礼
御回答ありがとうございます。 分かりやすいサイトを教えていただき助かりました。
- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
資材購入、資材運搬、交通整理員などは建設業法上の請負契約に該当しません。
お礼
御回答有難うございます。 請負契約に該当しないのであれば、下請負にも ならないと言う事ですよね? もう一度、業法を確認してみようと思います。 どうも有難うございました。
- shorun
- ベストアンサー率42% (133/310)
No2の追記です。 当該工事を担当する主任技術者が2級の資格を有するとの前提でNo2をOKと回答しました。 会社に資格者が在籍するだけ、たとえば社長は資格はあるが現場は出ない、あるいは有資格の全社員は他の工事を担当していてこの工事を担当出来ないなどの場合は この工事に関しては資格者不足となります。 誤解のないようおねがいします。、
お礼
御回答有難うございました。 私もNo.2さんと同じ考えだったのですが、 No.1さんの意見をきき「確かにそうだな」と思いました。
- shorun
- ベストアンサー率42% (133/310)
>下請契約の合計を4千5百万円(3千万円?) 下請契約の合計が建築工事業は4千5百万円(土木工事業は3千万円)以内なら一般建設業許可でOKです。 >二級建築士と二級施工管理技士しかいません。 一般建設業許可ならOKです。 特定建設業許可をうけるには1級が必要です。 >業法違反にはならないでしょうか? 質問の条件ならOKです。 No1さんと一致しなくて自信はありませんので http://www.ins-ss.com/tamaken/sikaku.html で再確認するか、 発注機関に問い合わせてください。
お礼
再度の御回答有難うございます。 なんとなく大丈夫な気がしてきました。 ただまだ自信が無いので、県の行政担当者に 確認してみようと思います。 有難うございました。