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定年退職後に失業保険(雇用保険の延長給付期間
インターネット上に以下のようなことがかかれていました。 このような制度があるのですか? 現在 定年後同じ会社にフルタイムで再雇用されて8か月になります。 このような申請手続き個人としてはしていないのですがどういたらいいでしょう。 延長給付期間とは? 定年退職後に失業保険(雇用保険)を受給する場合、次の条件にあてはまる方は、通常1年間の給付期間が2年間に延長されます。 ・60歳以上で定年退職した場合 ・定年後、同じ会社での勤務を延長していた人が退職した場合 ※この延長手続きの期限は、退職後2ヶ月間となっています。あてはまる方は、退職後すぐにハローワークで申請手続きを行いましょう。
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何の制度だか分かりませんが、あくまで失業給付、退職してからの話ですから、雇用されている間は関係ありません。 通常1年というのは、失業給付受給可能期間の最長であって、給付日数ではありません。90日等の給付日数がありますが、通常は退職してから1年以内しか受給できません。手続きが遅れたりすると90日全部はもらえなかったりします。 ただし、傷病や出産などですぐに求職活動ができない場合はこれを延長する事ができます。最大4年かな?そういう意味で2年に延長できるという事であれば、特に何か問題が無い限り関係ありません。
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- kitiroemon
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今の職をやめた後に、失業手当を申請する前に、ハローワークで手続きしてください。 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html Q10. 定年により退職する予定です。新たな仕事にチャレンジするため、退職後一定期間自分を高める勉強をしたいと考えているのですが、この場合、雇用保険の基本手当は受給できないのでしょうか。 A10. 雇用保険の基本手当の受給期間は原則1年ですが、60歳以上の定年等による退職者につきましては、離職日の翌日から2か月以内に就職を希望しない期間(1年が限度)を申し出ていただくことにより、その期間分が受給期間の1年に加算され、受給期間が延長されます。 手続につきましては、離職日の翌日から起算して2か月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」を公共職業安定所に提出してください。
お礼
失業給付受給可能期間の最長であって、給付日数の延長ではないのですね。よくわかりました。