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高齢者雇用における定年延長について
職場の就業規則には、60歳の定年と、その後も資格を持つ者は62歳まで嘱託として雇用を延長する、と書かれていますが、最終的には理事長が決定する、とも書かれています。 60歳で定年を迎えた職員Aさんは、介護福祉士の資格を持っており、 就業規則にある資格を持ってはいるのですが、過去に言葉遣いの悪さで注意を受けたり、便箋に謝罪文を書いたことがあります。 そしてAさんは、管理職から、嘱託で雇わないと言われたのですが、本人は解雇と考えています。 しかし、管理職の者は、今までに問題があった経緯から、自己都合退職してもらえるはずだ、と説明しています。 これは、自己都合かそれとも解雇になるのでしょうか? 過去のささいなことを取り上げて雇用を延長しないのに、自己都合だというのは法的に問題はないのでしょうか? 高齢者雇用の最近の実情から見て、どう考えたらいいのか教えて下さい。
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- zorro
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回答No.1
あくまで定年は60歳です。自己都合にも解雇にも当たりません。