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年度途中の退職者

2009年6月末に会社を退職しました。7月に結婚し(再婚)他府県に引っ越しし、現在までは専業主婦です。6月末までは特別寡婦で 老人2名(両親)と、子供1名(大学生)を扶養親族としていました。 この場合、平成21年分について、年度途中の退職者として、税務署に 届け出をしたほうが、良いのかどうか、教えてください。 税務署に還付請求すると、逆に追徴されるのか、それとも 還付請求したほうがいいのかが、わかりません。 おおざっぱな給与支払い金額は、210万円。源泉徴収税額は5,600円。毎年の年末調整申告で、郵便局の養老保険(月額1万円)を申告して いました。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>6月末までは特別寡婦で老人2名(両親)と、子供1名(大学生)を扶養親族としていました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 月々の給与で計算される源泉所得税は、あくまでも捕らぬ狸の皮算用に過ぎず、大晦日の現況で判断します。 つまり、21年分についてあなたは「寡婦控除」は適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 両親と子供については、大晦日現在で「生計を一」にしているのなら、控除対象扶養者にできる可能性はあります。 一緒に暮らさなくなったのならだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >おおざっぱな給与支払い金額は、210万円… 「給与所得」に換算すると 129万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 両親は実家におき、子供だけ連れて行ったと解釈すると、 ・基礎控除 38万 ・扶養控除 (特定扶養親族) 63万 ・社会保険料控除 20万ぐらい? ・生命保険料控除 5万 他になければ「所得控除」の合計は 126万 「課税所得」は 129 - 126 = 3万円 「所得税」は 3万×5% = 1,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >源泉徴収税額は5,600円… 5,600 - 1,500 = 4,100円 が還付されそう。 >税務署に還付請求すると、逆に追徴されるのか… 個人の税金は翌年 3/15 までに精算すれば良く、 「追徴」=「懲らしめて取り立てること。」 の言葉は適切ではありません。 懲らしめられることはありませんが、たとえ追納になったところで、確定申告はしなければなりません。 もっとも、「そんな制度知らなかった」といって、5年間逃げ切れられれば納めなくても良いという、良い手本を鳩山総理が見せてくれましたけど。 >年度途中の退職者として、税務署に届け出をしたほうが… そんな届け書類はありません。 確定申告を行うだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mtkym
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました。 大変参考になりました。感謝いたします。

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