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年の途中での退職と生命保険料控除について
- 年の途中で退職し、生命保険料控除について調べました。退職後は無職で源泉徴収票の給与支払金額は99万円です。所得税の還付申告には生命保険の払込証明書を提出する必要があるのか、それとも夫の会社に提出する保険料控除申告書で申告するのかを知りたいです。
- 退職後の所得税の還付申告について調べました。源泉徴収票の給与支払金額が99万円で、生命保険についても申告する必要があるかどうか気になります。保険料控除には払込証明書の提出が必要なのか、夫の会社の保険料控除申告書で申告するのか、具体的な手続きや注意点について教えてください。
- 退職後の生命保険料控除について教えてください。無職で源泉徴収票の給与支払金額は99万円です。所得税の還付申告時に必要な生命保険の払込証明書は個別に提出する必要があるのか、それとも夫の会社の保険料控除申告書で申告すればいいのかを知りたいです。
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>年が明けてから、所得税の還付申告に行こうと思う・・ はい。お正月明けの平成25年1月4日から税務署で「還付申告」の受付が始まりますね。 今年のあなたの給与は99万円ですから、「還付申告」をすれば、生命保険料の控除を申告しなくても、給与から源泉徴収された所得税の全額が還付されます。 ですから生命保険料の払込証明書はご主人に渡して下さい。ご主人の会社の年末調整で生命保険料控除を申告すれば、ご主人の所得税も住民税も安くなりますよ。 なお、あなたの場合は、「還付申告」をすれば所得税はゼロ円になります。 しかし住民税は、所得割はゼロ円になりますが、均等割は、地方自治体により、ゼロ円のところもありますが4千円位(年額)を課税されるところもあります。あなたの自治体のサイトを調べるほかありません。
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- nolly_ny
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ご質問の主旨への直接の回答でなくて恐縮ですが・・・ 失業給付を受けていないということですが、失業給付金は確定申告時には申告しなくてよいはずです。給付を受けても、受け取ったお金に課税はされません。 扶養に入ったとはいえ現在も無職なのなら、失業給付申請をして、少しでももらえるものはもらっておいたほうがよろしいのでは?仕事していた間ずっと、あなた自身も保険料の一部を負担して雇用保険に加入していたのですから。せっかくの機会に給付を受けないのはもったいないと思います。
お礼
わざわざありがとうございます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.2です。 >市のホームページを見たところ、私の場合は前年の合計所得金額が35万円以下であれば所得割、均等割ともに課税されないようです。 それなら、あなたの場合は、 給与収入金額=99万円 合計所得金額=給与所得=給与収入99万円-給与所得控除65万円=34万円 合計所得金額が35万円以下ですから、所得割も均等割もゼロ円ですね。 ですから、やはり、あなたの還付申告の時に生命保険料の控除を申告しても無意味なので、ご主人に生命保険料の払込証明書を渡しましょう。
お礼
ご丁寧に再度ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>それとも、夫の会社に提出する保険料控除申告書で夫の契約分と合わせて… あなたの保険料は誰が払ったのですか。 そもそも生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >厳密に言ったらどのお金がどうまわってというのは証明することはできないし… 現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
タックスアンサーの「妻が契約者の生命保険料」を読んでも、預金口座やカードの名義人が誰だからどうという文言は見当たりませんでした。 ご回答ありがとうございます。
- daigirin
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源泉徴収の給与支払額が99万円なら基礎控除+給与所得控除の103万円未満ですので、生命保険料控除の有無に関係なく、所得はゼロ扱いになるので、所得税額は全額還付されます。 参考:パート・主婦の103万円の壁と130万円の壁 http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_part.html
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
分かりやすい回答をありがとうございます。 市のホームページを見たところ、私の場合は前年の合計所得金額が35万円以下であれば所得割、均等割ともに課税されないようです。 私の払込証明書は夫に渡そうと思います。