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医療費控除と、年の途中の退職による還付申告について。
出産のため、14年の3月で退職し、そのまま専業主婦です。 タイトルどおりの事をしようと思ってみたのですが、難しくてさっぱり分かりません。ちなみに、医療費控除は主人の名義でしようと思うのですが、ということは、申告書は2セットいるのですか?(1セットだけもっています) それと還付申告なら5年間有効とお聞きします。本当ですか?いろいろ考えたのですが、もしそうだとしたら、今年(15年)の5月頃なら育児も一段落しそうだし、その頃に、のこのこ税務署にお邪魔して、記入方法とか習ってもいいものでしょうか? そういう時って、14年の源泉徴収表を持っていけばいいのでしょうか? 全く分からないので、どうか教えてください。今は、子供が小さすぎて、税務署にいこうにも行きづらいのです。誰か、名案を教えてください!
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すみません。2セットという意味が解りました。 医療費控除の申告は旦那様で、あなたの還付申告はご自分で、という意味の2セットですね。失礼しました。 その場合だと、あなたの還付申告はご自分でという事になります。 医療費控除の件は、お二人の源泉徴収票の源泉徴収税額欄の金額を比べ、金額の多い方の名義で申告すれば有利です。(その方が医療費を負担したという事が前提ですが) ↓
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- iiy
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wadamiさんの年末調整未済による還付申告と、夫の医療費控除による還付申告をさ れるのですね。 それぞれ申告書を作成する必要がありますので、2セットいることになります。 還付申告は、おっしゃるように5月頃に税務署へ申告されてもかまいませんが、還 付時期がそれだけ遅れますし、住民税への反映も年度始めの6月に間に合わず、さ らに遅れることになるでしょう。 税務署では還付申告を今でも受け付けていますので、いまのうちに用紙をそろえ て、郵送で提出されることをおすすめします。 申告書を(もう1セット)請求される場合は、事前にどの用紙が必要か、またその サイズと送料を問い合わせの上、必要事項を書いた書類と切手を貼った返信用封筒 を同封して、税務署へ依頼しましょう。 申告年分の源泉徴収票や医療費の明細書、領収書などの必要書類を忘れずに添付し て申告しましょう。
- sippouhugu
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まず、wadamiさんが確定申告の義務があります。年の途中で退職し、年末調整を受けていないのですから。 (下記URL参照) それから医療費控除は、ご主人様の名義でなさった方がお得なので、そうします。 その場合、ご主人の職業と医療費控除です!ということを税務署で言えば、適切な用紙と書き方の手引きがもらえます。私は「封筒も下さい!」と、必ずレシートを入れる封筒も請求します。(うちの近くの税務署は言わないともらえないのです。) 5月ごろに行くのは、いいアイデアだと思いますよ。 #2さんのおっしゃるように、厳しいチェックがされる可能性もありますが、別に不正をするわけでもなければ、怖がることはありません。 用紙をもらうのも、その時でいいと思います。 ただwadamiさんの分は、せっかく用紙もあることだし、申告期限内に提出したらいかがでしょうか? 計算の結果、還付なら良いのですが(たぶんそうなると思いますが。)、税額があった場合、期限が過ぎると追徴金が取られてしまいますので。
- seaway
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> 医療費控除は主人の名義でしようと思うのですが、ということは、申告書は2セットいるのですか? う~ん、ここの2セットという意味が解りかねるんですが…。 医療費が掛かったのが奥様で、還付申告を提出しようとするのが旦那様だから、2セットいるとお考えでしたら勘違いです。還付を受けようとする人が申告書を提出するだけですから。(要するに1セットでいいという事です) > それと還付申告なら5年間有効とお聞きします。本当ですか? その通りですが、その5年間の間に確定申告書を提出していると別です。 > 今年(15年)の5月頃なら育児も一段落しそうだし、その頃に、のこのこ税務署にお邪魔して、記入方法とか習ってもいいものでしょうか? これもその通りですが、遅くなった分、還付時期が遅れます。 それとこの時期は当局も一段落してますので、持参の医療費の領収書も細かくチェックされます。確定申告時の繁忙期には見過ごされるような領収書も、この時期は否認されます。 > 14年の源泉徴収表を持っていけばいいのでしょうか? その通りです。源泉徴収票は必須です。 >誰か、名案を教えてください! 自宅で確定申告書を作成し、源泉徴収票と医療費控除の領収書を添付して郵送ですね。 (ネット上で、医療費控除の確定申告書の記入方法のシミュレーションをしているところがありますので、そこのサイトでシミュレーションし、お手持ちの申告書へ書き写して郵送してみては。)
- 2kt
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>出産のため、14年の3月で退職し、そのまま専業主婦です。 wadamiさんが還付申告します。 >医療費控除は主人の名義・・ 医療費をご主人が払っていれば、ご主人が医療費控除できます。 従って、名義毎の申告書が必要です。 時期もいつでもOKですし、H14分の源泉徴収票が必要です。
お礼
皆様、ご丁寧にお返事くださりありがとうございます。本当は、お一人ずつお礼申し上げたいのですが、何せ育児真っ最中、子供が寝ている今、急いでお礼させてください。 とりあえず、今もっている1セットで、主人名義で医療費控除をやって郵送してみようと思います。そのあと、自信がついたら自分のもやってみようと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました。