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写真の著作権登録の必要性と登録代行について

カメラが趣味で、カメラ小僧の仲間も多いんですが、撮った写真(特にデジタルフォト)をネットで見せ合うことが多いのです。 パスワードで部外者を排除していますが、しかし、カメラ小僧というのは多くの人にも見て貰いたくなるもので・・・ そこで、全てとは言いませんが、特に気に入った写真や転用されたくない写真を予め著作権登録すべきなのか、不要なのかを知りたいんです。 また、必要だとした場合ですが、仲間達の著作権登録を代行してあげてその手数料として費用を取るのは違法ですか? 仲間同士では、構わないような気がしてるんですが、いずれ第三者の方の代行もすることになる可能性があるので、今のうちに違法かどうかも知りたいんです。 なお、私は行政書士、弁理士などの資格は持っていません。 もし、資格が必要なら、この写真の著作権登録を代行できる資格は何かも教えて戴けますでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

報酬を得て著作権登録を行うには、行政書士資格が必要です。知人同士であっても同様です。 なお、そのような場合の登録の種類は、無名又はニックネームで公表した場合の「実名登録」か、最初の公表日を登録する「第一発行年月日等の登録」になりますが、登録の必要性が本当にあるのかも良く検討されると良いでしょう。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html もっと手軽に、焼き増しした写真の裏にお近くの公証役場で確定日付をもらっておき、封筒に封印して保管しておくという方法が有効な場合もあります。

ponta3104
質問者

お礼

知人であってもダメなんですねぇ。 でも、聞いておいて良かったです。 参考になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

「他人の依頼を受け報酬を得て」、 文化庁という「官公署」「に提出する」 著作権登録のための「書類」 「を作成することを業」とすることに該当しますので、 行政書士の資格が必要だと思います。 行政書士法第一条の二第一項  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 第十九条第一項  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  一(省略)  二  第十九条第一項の規定に違反した者

ponta3104
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただきましてありがとうございます。

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