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旅行業の登録が必要のない場合についての疑問?

今現在、旅行業務取扱管理者資格の試験勉強中なのですが、以下の事を教えて下さい。 ★旅行業の登録が不要な場合について (1)映画・コンサート・観劇などのチケットのみを販売する場合 (2)入国時に必要な査証の取得のみを代行する場合 (3)手配代行業者・添乗員派遣業者 (4)運送機関の代理で券の販売を行う場合 (5)運送事業者・宿泊事業者が自らの業務範囲内のサービスを提供する場合 以上の場合は登録は無用だと定義されているのですが、上記の場合、報酬を得て反復して行っても、旅行業の登録は無用という事になるのでしょうか?

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回答No.1

>報酬を得て反復して行っても、旅行業の登録は無用という事になるのでしょうか? はい、そうです。 旅行業法第二条の旅行業の定義に該当しないからです。

forever116
質問者

お礼

nanapatkalさん 早速のご回答感謝いたします。 難しい言い回しの言葉が多く、苦労しています。 すっきりいたしました。ありがとうございます。