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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消化出来ない振替休暇について)

消化出来ない振替休暇とは?振替休暇の取得条件と問題点

このQ&Aのポイント
  • 10月下旬から11月上旬にかけて26連勤で働いた結果、振替休暇を取りたくても取れない状況が続いている。振替休暇の取得は最低でも3か月以内に取らなければならないとされており、それに反して休みが取れず、タダ働きの状態となっている。
  • 振替休暇と代休の違いについて調べた結果、振替休暇は休日出勤の届を出す際に特定の日を記入し、後に休暇届けを出してその日を振替休暇とする方法である。一方、代休は休日出勤分の賃金が支払われず、いつ取ってもよいが、給料は支払われない。振替休暇は給与計算期間内に取らなければならないという制限がある。
  • 質問者の立場として、管理職ではなく仕事の調節ができない立場であり、振替休暇を取りたいが取れない状況である。また、年俸制であり、40時間分の残業代は含まれているが、実際にはそれ以上の残業をしている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.4

>振替休暇がもらえるということなので、休日出勤分は特別なお手当はもらっておりません。 この点からして、賃金未払いで違法。 そもそも代休と休日振替は違い制度。 休日振替は、使用者が替わりの休日をあらかじめ指定しないとだめ。 また、同一週にないと、時間外労働の問題が出てくる。 なので、昨年の超勤は振替休日ではなく、休日労働割増賃金(135%)未払いの問題。 仮に使用者が替わりの休日をあらかじめ指定したとして、振り替えて休める日が賃金計算期間をまたぐ場合は、先に働いた休日労働割増賃金の支払いはまぬがれない。 しかも休日労働は、時間外労働とは別次元の賃金なので、40時間の枠を一緒にできない。 賃金相場が低いというなら、月間所定労働時間(年間)+40×1.25の時間から求めた時給が、最低賃金法に触れていないか確かめてみてください。

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

一応、私は社会保険労務士の資格者ですが・・・知識が古いので経験者として文章を書きます。 端的にお答えいたします。 ご質問の事例は「代休」となります。 「休日振替」とか「振り替え休日」と言う呼ぶことが許されるのは 1 予め代替となる休日が指定されている  ⇒御社内での書類手続き上はこの点はok 2 指定された休日に労働が本当に免除されている  ⇒今回はこの点がNG

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

1月に振替休日を取得することはできないのですか? 3か月以内という社内規定が絶対なものだとはおもえませんが、それを 無視して取得者側が規定外日程を主張できるとも思えません。 相当の事情があれば、規定外の取得でも認められると思います。 相当の事情というのは、あなたの都合ではなく会社や業務上の都合と いうことになります。例えば確定した業務スケジュールが証明できる とか、業務グループのリーダや同僚なりから1月中の振替は困難といっ てもらうとか。 2月にまとめて取得して旅行に行きます、とかだと印象も悪いですよね。 もしそうであれば、もっと早めに相談しておくことです。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

年俸制なら次回オーバーワークの事で交渉されたら如何でしょう? うちの会社なら、会社の為に休まない場合+査定ですね。  一様、40日以上有給・代休を貯めると強制的に休んで貰いますが

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