※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消化出来ない振替休暇について)
消化出来ない振替休暇とは?振替休暇の取得条件と問題点
このQ&Aのポイント
10月下旬から11月上旬にかけて26連勤で働いた結果、振替休暇を取りたくても取れない状況が続いている。振替休暇の取得は最低でも3か月以内に取らなければならないとされており、それに反して休みが取れず、タダ働きの状態となっている。
振替休暇と代休の違いについて調べた結果、振替休暇は休日出勤の届を出す際に特定の日を記入し、後に休暇届けを出してその日を振替休暇とする方法である。一方、代休は休日出勤分の賃金が支払われず、いつ取ってもよいが、給料は支払われない。振替休暇は給与計算期間内に取らなければならないという制限がある。
質問者の立場として、管理職ではなく仕事の調節ができない立場であり、振替休暇を取りたいが取れない状況である。また、年俸制であり、40時間分の残業代は含まれているが、実際にはそれ以上の残業をしている。
いつもお世話になっております。
表題の件に関して、ご質問があります。
10月下旬から11月上旬にかけて、休日を返上して26連勤で働きました。
そもそもこの事実だけで法に触れそうなものですが、振替休暇が取れれば良いと特に問題には思いませんでした。
その後も忙しく、振替休暇を取りたくても取れない状況が続きました。
やっとこの2月に休みが取れそうだったので申請をしたところ、最低でも3か月以内に取らないとダメということで却下されました。
そもそも振替休暇がもらえるということなので、休日出勤分は特別なお手当はもらっておりません。
つまりこのままではタダ働きということになってしまいます。
余りにも納得がいかないので、自分なりに色々と調べてみました。
「振替休暇」と「代休」の違いについてもある程度は理解しました。
わが社の場合、休日出勤の届を出す際に振替休暇日を記入しないといけないので、「振替休暇」の方だと思います。
ですが、いつも適当に記入して、後に休暇届けを出す際に「○月○日の振替」と記入して休暇を取るという風になっています。
「代休」の場合は、休日出勤分の賃金が支払れるので、その分のお休みはいつ取ってもよいが、代休の分の給料は支払われない。
「振替休暇」の場合は、休日出勤分の賃金が支払われないが、給与計算期間内(だいたい1カ月以内)に休みを取ることができる。(管理上3カ月を上限とする所が多い)
というのは調べて分かったのですが、定められた期間内に振替休暇を取れなかった分の賃金はどうなるのでしょうか?
ちなみに私の立場を下記にまとめてみました。
●管理職ではなく、仕事の調節を出来る立場ではない。
●振替休暇を取らなかったのではなく取れなかった状況。
●年俸制(提示された額の12分の1を月々もらう)
※恐らく普通の企業の年収よりずいぶん低い
●40時間分の残業代は予め含まれているが、余裕で超えている。
以上です。よろしくお願い致します。