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振替休日と会社都合の代休

振替休日や会社都合の代休をくれる会社ってあるんですか? 従業員のことを考えている良い会社だと思いますけど. ここでいう振替休日は例えば事前に「今週日曜出勤してくれ、その代わり水曜日休んでくれ」みたいな感じです. 会社都合の代休とは休日出勤した後 会社側から代休を取ってくれるようにいってくることです. 恐らくそのような会社は少ないと思いますけど. 自己申告が当たり前なんでしょうかね.

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

人事担当です http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html 当社では 振替休日=事前に休日を変更した予定での出勤時、振替休日1日、時間外手当は付きません 代休=会社の都合での突然の出勤、「代休1日+時間外手当(0.25加算)」又は「時間×1.25の時間外手当」 >「今週日曜出勤してくれ、その代わり水曜日休んでくれ」 日曜日は当社では「法定休日」なので「×1.35」で計算します 「代休1日+0.35の時間外手当の支給」 >振替休日や会社都合の代休をくれる会社ってあるんですか? 当社の規定は法律ギリギリの規定です

noname#39721
noname#39721
回答No.4

#2です。 裁量労働制、フレックスタイム制、割増賃金、36協定、変形労働時間制についてURLをつけさせてもらいました。 (長くて参考URLに書ききれなかったので下記に書かせていただきました。すみません) 発言した趣旨は変わっていません。 基本は週40時間-36協定 http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm 割増賃金は労働基準法にて最低基準額の規定があります。  あなたの会社の割増賃金は守れていますか? http://www.matsui-sr.com/kyuyo/3-1zangyou.htm フレックスタイム制は会社によって導入あり http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%88%B6 裁量労働制はその活用に業務に制限があります http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6 変形労働時間制 http://www.hrm-solution.jp/roudouhou/roudouhou16_roudoujikan11.htm これらについてはどうしても働く人の自己防衛となるところなので、わからないところは飛ばしても良いので概略をつかんでおくと有利です。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.3

振替休日は「会社の公休日を変更する」 代休は「公休日に出勤した分を、どこかの稼働日で休む」 と思います。 うちの会社の場合、前者ならば組合の承認が必要となり、割増賃金は支払われません。 後者は代休をとっても、割増賃金分(たしか+45%)が支払われます。

noname#39721
noname#39721
回答No.2

僕の勝手な考えですが、 会社都合の出勤→会社にとって便利です 会社都合の代休→会社にとって便利です これは 残業時間×その時間に応じた増額-休日(時間) が残業支給額になるので、稼働率を上げる上で会社都合の残業は大変ありがたいと会社は思っていると思います。 稼働率をさげる出勤は雇用者から言えば休んでよ~って言いたくなるのは事実ですから。 中間管理職もよく 残業時間-休日(時間) としてその上長から処理してもらえるという話しも聞いたこと有ります。というか指示してました。 実際は労働関連法では、もう少しつっこんだところまで規定してあったと思うのですが、労働基準監督署は内部告発でないと動いてくれませんからね。 少々ネガティブなお話ですみません。

AthlonXP
質問者

お礼

うちの会社は休日出勤しても 代休を取っても割増分が貰えない状況になっています. 実質振替休日みたいになっています. もちろん、振替休日みたいに事前に分からずに 後から休みますけど.

noname#63784
noname#63784
回答No.1

当たり前だと思いますが・・・ 従業員のことを考えてくれているよい会社ではなく、労働時間は法律で決まっているので。 もちろん、業務が忙しくて振休も設定できないし、代休もとれないということは多くありますよ でも取れないことが「普通」じゃないのです ただし、就業規則に規定がなければ労働日を変更することはできないことになっています 変形労働時間制をとっている場合は違った運用になりますが所定労働時間は調整しなければいけませんので・・・

AthlonXP
質問者

お礼

私の会社では休日出勤をしますが、 代休がとれないことが多いです. 代休を取っても休みを振り返るだけで 割増分もきえちゃいます.

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