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代休消化について
こんにちは。職場は公的機関のような場所で完全月給制。シフトを作る際、労働者がまず自分の休みたい休日を提出して、シフトに反映させています。 ある人は、自分で希望した休日なのに、上司の命令もないまま、休日出勤して、代休を発生させ、翌月に代休を連続したシフトを希望しています。 そのせいで指定の休暇日数(週休2日)を消化しきれず、指定の休暇を翌月にまわし、また代休が発生します。 月によっては11日間程度しか働かずないのに月給をもらえ、さらに、代休消化日にまた出勤して、代休を先送りにします。勤務日数がすくないので、残業もつけているのですが、この状態は法的に問題ないのでしょうか。 2か月に1回は、月15日程度の休暇・代休が連続してとれるなんて、羨ましい。 介護休暇とかならわかりますが。 この方の場合、同僚からはよく思われていません。 この人の仕事は他の人に出来ない仕事と本人は思っているようですが、誰でも教わればできます。上司が注意しないのでこんな状態が続いています。 この方は正規職員ですが、職場には非正規の方もいるため、シフト表を目にするのですが、気分が悪くなります。お休み取り放題で完全月給、しかもお給料は税金(笑)ということで、こんなことで大丈夫なんでしょうか。 私は非正規なので負け犬の遠吠えかもしれませんが(笑)とりとめなくすみませんが、どなたかスッキリさせてください~
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- yosifuji20
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代休が認められるのは下記の条件が満たされる場合です。 休日の振替が認められるためには、次のような措置が必要です。 (1) 就業規則等に休日を振り替えることがある旨の規定があること。 (2) 振替を行う場合の具体的事由、振替日の指定の仕方等が定められていること。 (3) 振り替えられる休日の前日までに振替によって休日になる日を特定すること。 (4) 4週4日以上の休日が与えられるようにすること。 ご質問の例では「自分で希望した休日なのに、上司の命令もないまま、休日出勤して、代休を発生させ」ということは上記の(3)に抵触しています。少なくともこれは上司の事前の指定が必要でしょう。 また「月によっては11日間程度しか働かずないのに月給をもらえ」ということは4週4日以上の休日が与えられていない可能性がある可能性がありますね。 ただ、貴社の場合ではサービス残業になっていないようですし、本人の意思に反してということもなさそうですから、本人への不利益はなさそうです。 ということは、労働基準法よりも職場のシフトの組方の公平さという問題になります。 これは法律というよりは労務管理の問題です。 現実にはそれに疑問を感じる人たちが一緒になって上司に善処を要求するというのが良いと思います。 もし貴社に内部通報制度があるのならばその制度を通じて管理上の疑問を訴えるということも良いと思います。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
シフト表作成責任者の職務怠慢です。何のためのシフトか、勝手な移行を許す、現場責任者の職務怠慢ですから、皆さんは、自分で提出し、認可された出退勤を守ればよろしい。それで、業務に支障が出ても、責任者の責任になる問題ですから、あなた方は、ご自分の出退勤を忠実に守ればいいだけのお話です。 余分なことに、神経を使わず、与えられた仕事だけを、そつなく熟しましょう。 他人の領域に入る場合は、2人前の仕事を熟せる場合のみにしましょう。
お礼
ありがとうございます。何の為のシフトか、というのがいつも疑問だったのです。 冷静なアドバイスありがとうございます。 でも・・神経はどうしても使ってしまいます(笑)
お礼
ありがとうございます。 本人への不利益は一切ございませんので、さらにイライラしてしまいます(笑)ただ、労務管理がなっていないので、他からみるとなんじゃこりゃと。労務管理が公平でなさそうだ、と担当者に伝わるようなんとかしてみます(^^)