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検針員の確定申告
09年5月より各家庭等の電力量を検針する仕事を始めました。給与所得からは所得税のみ引かれておりますが、先輩より確定申告が必要と言われました。確かに検針作業にかかわる経費等は給与には無く、すみませんが以下の内容は控除対象になるのか教えてください。 1:検針地移動に発生するガソリン代 2:本業務を始めるにあたり購入した車両費用 (仕事での使用割合が高い) 3:本業務に発生する備品等費用 (防寒着、ライト、ミラー、靴など)
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- mukaiyama
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>給与所得からは所得税のみ引かれておりますが… 「給与」で間違いないですか。 一般には「報酬」であり「事業所得」のことが多いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm 給与か報酬かの見分け方は、年末もしくは 1月中に「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf が交付されるなら「給与」。 何も交付されないか、交付されるのが「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf である場合は「報酬」=「事業所得」。 >確かに検針作業にかかわる経費等は給与には無く… 給与で間違いなければ、「給与所得控除」が適用されますので、原則として個別の経費は考慮されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >1:検針地移動に発生するガソリン代… >3:本業務に発生する備品等費用… 報酬であるなら、実際にかかった経費を申告するか、「家内労働者の必要経費の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm を利用するかどちらかの選択になります。 >2:本業務を始めるにあたり購入した車両費用… 実際にかかった経費の申告を選択したとしても、1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費にできるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm