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確定申告についての質問
- 私の父の名義で個人商店を営んでおり、結婚後もずっとその仕事をしています。しかし、結婚し世帯が別れたため、確定申告が必要になりました。給与所得として申告すればよいのでしょうか?
- 私は月に15万円の給料をもらっており、源泉徴収票はもらっていません。また、生命保険には入っています。さらに、仕事に使っている車のガソリン代を自分で支払っていますが、経費計上できるのでしょうか?
- 扶養から外れた11月からの所得で申告すればよいのでしょうか?確定申告の時期なので、急いで教えてください。
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もし父上があなたへの給料を事業の経費として計上しない場合は、あなたは給料の確定申告をしてはなりません。 この場合、あなたが給料の確定申告をすると、父上とあなたが二重に税金(所得税と住民税)を払うことになり、非常にバカバカしいからです。 先ず、あなたへの給料を事業の経費として計上するのかしないのか、父上に尋ねて下さい。
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- mukaiyama
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>今までは家族内でのやりとりだったので確定申告は必要ないと… 父は親子間の扶養義務として、生活費を渡していたというわけですね。 あなたへ払ったお金は「事業主貸」として処理されていたはずです。 >結婚し、世帯が別れたことで確定申告が必要ということを聞きまして… 父がそう言ったのですか。 結婚したことだけが理由で、確定申告が必要という論理にはなりません。 結婚したついでに父と所帯 (税用語で生計) が別になったのなら、そのお金は事業主貸から「給与」に代わります。 所帯は一緒でも「専従者給与」、あるいは「専従者控除」ということもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm いずれにしても、父が自信の確定申告に、あなたへのお金をどう経理しているかによって話は違ってくるということです。 >(2)源泉徴収票などもらっていません… 「給与」である場合は、もらう必要があります。 >(4)仕事に使っている車のガソリン代を自分で… 「給与」、「専従者給与」、「専従者控除」の場合は、給与所得控除があるので個別の経費は計上できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(5)扶養を外れた11月からの… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >どのように申告すればいいのでしょうか… お書きのことがらだけでは何とも判断できません。 父に指示を仰いでください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- misawajp
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給与として受け取っているのか 下請けとして、業務委託されているとするのかで異なります なお1月から15万もらっているのならば 1月分から申告です(昨年も同様だとすると脱税していることになります、念のため) 給与としてならば 年末調整未済の源泉徴収票を発行してもらいます 支給総額(15万*12か月分)と源泉徴収額0で記載します(発行は父上の役割ですので、わからなければ税務署に聞いてください) その源泉徴収票と生命保険料の領収書をもとに確定申告書を作成します 給与収入180万、生命保険料控除が最大でも5万、給与所得控除を差し引いても110万の所得になり、所得税額は5万5千ほどになります 所得税納付ですから3月15日までに申告し納付しなjければなりません、遅れればペナルティがつきます 業務委託としてならば、父親に発行してもらう書類はありませんが 質問者は収支報告書を作成しなければなりません 収入は 業務委託料 15万*12=180万 経費は 車のガソリン代他(車の減価償却費やいろいろな経費が想定されます、領収書を添付する必要はありませんが提示を求められたら提示しなければなりません、計上した経費を否認されることもあります) 収入から経費を差し引いたものが事業所得です 確定申告は 給与所得の代わりに事業所得を記入する以外は給与所得と同じです 確定申告の情報が市町村に渡され5月に住民税の納付書が送られてきます なお、質問者の所得では、配偶者(夫)の配偶者控除・配偶者特別控除には該当しませんので、配偶者が年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を申告していれば、配偶者も配偶者控除等を除外して確定申告し所得税の不足分を納付しなければなりません
- hata79
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お父さんの事業の「専従者」になっているのです。 説明は短くできませんので、専従者でググッて見てください。 給与収入からはガソリン代は経費として控除できません。 お父上の事業の経費にしてもらいましょう。 扶養を外れたとありますが、専従者は初めから税法上の扶養家族にはなってません。 給与所得者として、給与を支払ってるお父上が年末調整をしなくてはいけない立場です。 年末調整がされているのが原則です。そのため確定申告は必要ありません。 医療費控除など年末調整では控除できない所得控除があった場合には、確定申告して控除をうけます。 家庭内でのやりとりなので確定申告がいらないのではありません。 給与所得者として年末調整を受けてるはずなので、確定申告が不要だということです。 同じ結論ですが理由が全くちがいます。