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婚姻費用について
現在、離婚調停4回目が終わったところです。(私が申立人です) 3回目に婚姻費用の申立てをしましたがその日は決りませんでした。 4回目でも決りそうにないので、書記官が金額を提示してきました。 その時は書記官・調停委員・両方の弁護士で話し合いしました。 (申立人と相手方は席をはずされました) 待つ事30分、私の弁護士によると、相手方が金額に納得せず また決りませんでした。 理由は、「住宅ローン」を相手方が負担しているから・・・ で、今月は生活費の振込みはゼロでした。 書記官が提示した金額は住宅ローンを相手方が全額(7万)負担し 生活費は毎月5万円という金額です。 今は私のパート代(約10万)で小学生の子供と3人で借金しながら 生活しています。 調停は月1回なのでその時決らなければまた1ヶ月生活費「ゼロ」です。 もう金銭的に限界です。 金銭的に私を追い詰め離婚に関するさまざまな条件を 私に譲歩するようにしむけている感じです。 私の弁護士にも生活費を払うように文書を出してもらっていますが はっきりいってほとんど効果はありません。 住宅ローンを払っていれば生活費は払わなくていいのですか? このまま泣き寝入りしないといけないのでしょうか? 補足 夫: 年収370万 住宅ローン:月7万円です。 ローン債務者:夫(100%) 住宅の名義:夫(100%) 現在私と子供が自宅で夫は実家に住んでいます。
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法律的にいえば,調停前の処分という制度があり,これによって,婚姻費用の仮の支払を命じてもらうことができます。 ただ,この処分は,執行力がないため,強制執行をして,強制的に金銭を取り上げることができないのが難点です。 より強力な手段としては,婚姻費用の調停を不調にして審判に移行させると,審判前の処分として,こちらは,強制執行のできる強い仮の処分の命令を受けることができます。 これらは,仮の処分ですので,話合いがつかなくても,一応の証拠を揃えて申立てをすれば,調停裁判所や審判の裁判所が,一方的に出すことができます。 ただ,このような申立てをすることが,離婚調停にどのように影響するかは,事件ごとに様々であり,調停の見通しとの関係では,かえって調停の成立を困難にすることもあります。 ですから,事情の分からないまま,これらの制度を用いることをお勧めすることはできません。 そうするかどうかは,あなたの弁護士とよく相談して決める必要があります。
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- Bluetears7
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婚姻分担費用 義務であって責務ではありません。 養育費も同じように義務であり責務ではありません。 相談者様も生活費にお困りなら 5万という金額 決して安くはないと思います。 (これで妥協し 解決する道があります) 婚姻分担費用 平均で5万~6万円がほとんどです。 ※冷たいようですが あなたのパート代 約10万円は ご主人になんら関係ありません。 生活費に困窮する事が想定しての別居ですよね? (見切り発車の別居でしたら 考えはあまいです) ご主人は 支払う意思があるだけ 誠意があると思いますよ。 このままゴネて 相手が支払う意思がなくなる前に考えたほうがいいです。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすいアドバイスありがとうございました。 弁護士と相談してみます。