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婚姻費用

夫から婚姻費用請求を考えています。 数ヵ月間 生活費がはいりません。 今別居中です。 調停を申し立てをして、調停で成立した場合、調停を申し立てをした時点(裁判所からの通知書)からの婚姻費用の請求は可能でしょうか? それとも、成立した場合、その月の成立した時点からの婚姻費用支払いが始まりなのでしょうか? 申し立て時、成立時どちらが一般的なのですか? どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いいたします。

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 法的には,別居した時点から婚姻費用の分担請求権は発生しているので,別居時まで遡って婚姻費用の分担請求をすることが可能です。もっとも,別居した時期がはっきりと特定できないような場合には,調停申立時からの分担請求をすることもあります。  調停成立時から払えという請求は,法律上できないわけではありませんが,調停や審判で結論が出るまでの間明らかに相手方の逃げ得になってしまうので,普通はやりません。

pika_kira
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。とても参考になりました。婚姻費用請求をしないと始まりませんので、調停申し込みます。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

決まりはありません。 一般的には、請求した時点からです。