※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用の増額について)
婚姻費用の増額について
このQ&Aのポイント
婚姻費用の増額について疑問があります。友人の奥さんが住宅ローンの一部を差し引かれた分を差し引く前の額を支払うよう要求してきたため、増額が認められるのか不明です。
友人の話を聞くと、奥さんの増額要求には納得できない点があります。友人は奥さんが住宅を出て行き、自宅の支払いを放棄しているため増額は認められないと考えています。
また、奥さんが実家に戻る場合、住居費は変わらず友人が負担することになります。そのため、事情変更とは言えず増額は疑問です。裁判例を教えていただけると助かります。
婚姻費用の増額の件でお聞きしたいことがあります。
高校の時の友人から相談を受けたのですが、現在、その人は、奥さんと別居しているようです。奥さんの方からは婚姻費用を支払ってほしいとして、調停が申し立てられ、結局まとまらず、審判になり、何万円か支払う内容となったようです。もっとも、友人の方は、奥さんが居住している住居の所有者でその住居に関して住宅ローンを支払っているとのことです(友人の方が出て行ったようです)。そのため、婚姻費用の算定にあたり、住宅ローンの一部は計算上算出される婚姻費用額から差し引かれたようです。ただ、暫くして、奥さんがそのように住宅ローンの一部が差し引かれることに納得していないようで、「自宅を出て、今後は実家で暮らす。そうすれば、あなたは私が住んでいるところの住居費を支払っていることにならないから、住宅ローンを支払っているとして差し引かれた分について、差し引くことができないから、差し引く前の額を支払ってよ」という趣旨の主張をして、奥さんの方は婚姻費用の増額の調停を起こしてきたとのことです。
この場合って、やはり、事情変更があったとして、婚姻費用の増額が認められてしまうのでしょうか?
友人の話を聞いていて、友人の奥さんの言い分に納得できない点が何点かあります。
(1)元々、奥さんは友人がローンを負担していた住宅に居住していて、一度決まった婚姻費用額の増額を狙ってその住宅を出ているのだから、奥さんの方は、夫である友人から自身の住居費の負担をしてもらうという利益を放棄しているような気がします。そうすると、やはり、増額は認められないような気がします。婚姻費用の増額を求めるという目的のため、特に退去の必要のない住宅を勝手に出て行くということは、権利の濫用にも当たるような気がします。調べてみると、一方的に家を出たような有責配偶者からの婚姻費用の請求が権利の濫用に当たると判断した裁判例等もあるようです。それとの均衡からすると、増額はやはり認められないのでは?と思ってしまいます。
(2)更に、奥さんは、自分の実家で居住すると言っています。その場合、おそらく、奥さんは賃料のようなものを実家に支払わないものと思われます。つまり、生活環境は変わるかもしれませんが、住居費を奥さん自身が負担しないという経済的な点では、奥さんが自宅を出て行く前と後とで変化がないと思われます。両者の違いは、奥さんの住居費の負担を友人が行うかどうかという点に過ぎません。そのような場合、本当に事情変更があったと言えるのか疑問に思います。
このような点に関して、どなたかご教授頂けませんでしょうか?裁判例等もあれば、是非教えてください。よろしくお願いします。
友人の話を聞いていて、何だか友人が可哀想になっております。夫ってこんなに弱い者なのか?って私自身も落ち込んでしまいます。