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婚姻費用
婚姻費用について。 旦那600万、妻130万の場合。 家のローンを7万払っています。 でまだ同居していますが、 旦那が月3万しか生活費をくれません。 子供は一人です。 婚姻費用はローン分、光熱費、保険などをさし引いているから3万だと言われますが、 3万なのでしょうか? こんなんでは生活できませんし、 今までの夫婦の貯金も取り上げられ使えません。 どうすればいいでしょうか? だいたい、いくらぐらいもらえますか? 夫婦の貯金はつかえませんか? 夫の弁護士からは 住宅ローンの50% 光熱費の50% 携帯代、固定電話代の50% 給食費の50% ETC、生協代の50%などを全てひかれ、月々、婚姻費用は3万円だと言われました。 婚姻費用でもこんなに低いのでしょうか? 共有の通帳も全て取られたり、使えなくなり貯金もおろせません。 こんな婚姻費用では生活できません。 どうしたらいいですか?
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- neneco3
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確かに”3万円しか生活費がもらえない”と聞くと、”少ない”って思ってしまうんですが、それで賄うべき費用は何でしょうか。弁護士さんの言っていることを読むと、そこまで少なくないのかもと思ってしまいました。質問者さんの文章をよく読んで理解したつもりなんですが、もし勘違いしていたらごめんなさい。先に謝っておきます。 私は夫から生活費をもらっている主婦で、同じように夫から生活費をもらっている(家計全部のやり繰りをしていない)主婦友達と話していた実感としては、”引き落としは夫負担、現金払いは妻負担”というのが、”夫が妻に生活費だけを渡す”という家庭では一般的ではないかということです。つまり、住居費、光熱水道通信費など、銀行引き落としで払うのが一般的なものは、生活費には含めないということですね。代わりに、食費、生活用品代(トイレットペーパーや洗剤など)など、現金払いで購入するのが一般的なものを購入する費用として、生活費が渡されているように思います。 ただ、夫の収入の多い少ないや、奥さんも専業主婦だったりパートして収入があったりという違いがあるので一概には言えませんが、上で書いたものを賄うための費用として、10万前後のお金を渡されるのだと思います。保険代や携帯代は、名義の関係で奥さんが負担している場合もありますし、給食費等の子供関係の費用は、銀行引き落としの場合もあれば現金で徴収という場合もあります。そういったことを鑑みて、各家庭で必要金額を出して、奥さんに渡しているんじゃないかなと思います。 ご主人の弁護士の話として、〇〇の50%というのがあるのですが、それって、本来もらえる生活費が10万円なら10万円として、そこからご主人が負担している分を差し引いて、結果として渡されるのが3万円ということですよね。そうすると、住宅ローン、光熱費、電話代は本来生活費に含まれないからご主人に負担してもらうのは当然として、給食費、生協代というのも引かれているので、それもあなたは払っていないということになりますよね。生協で食材を配達してもらっていて、生活用品なんかも頼んでいて、お店でそういったものはほとんど購入しない、あるいは購入する分が少なくなるということなら、現物支給で負担してもらっているのと同じことになります。実際にいくら頼んでいるかによりますが、生協に月に5~6万円も頼んでいて、食材も生活用品もお店ではほとんど買わないということでしたら、生活費として8~9万円をもらっているのと同じことになりますし、食費も生活用品代もほとんどかからないのであれば、もらっている3万円で賄わなければいけないものって、ほとんどないのではないでしょうか。給食費もご主人負担なら、お子さんの学校の費用もほとんどかかりませんし…。 あなたの収入である130万円というのは、あなた個人の通帳に入っていないのでしょうか。もらっている3万円と合わせたら、使えるお金は月に10万円前後になりますし、それでも手元の現金が足りないとのなら、食材や生活用品はなるべく生協で頼んで、ご主人に払ってもらったら良いんじゃないでしょうか。確かに”生活費”としてもらっている金額は少ないかもしれませんが、生活費としてカウントされる部分でご主人が払ってくれていうものもあるようですし、どちらが何にいくら負担をしているのかをきちんと書き出してみないと、多いとも少ないとも言えないような気がします。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
裁判所の算定表によると、子どもさんの年齢が15歳未満だと仮定して、夫婦の年収を元に算定表を見ると、月額の婚姻費用は8万から10万。10万から12万。の境界に該当します。従いまして10万前後になるでしょう。 ご主人の弁護士の話は、間違っています。すぐに分かる嘘をあなたに言っています。とりあえず家庭裁判所に婚姻費用の支払い調停を申し立てましょう。そして、未払分も支払え。と、請求しましょう。 本来調停を申し立てた月の婚姻費用から、支払い対象になります。しかし、あなたの場合は余りにも少ない金額で今まで来ました。従いまして、調停を担当する裁判官の判断で過去の未払分も考慮してくれて、ある程度の支払いをする様にご主人に言ってくれるものと考えます。大急ぎで調停です。 尚、夫婦の貯金通帳などに関しては、離婚になった際に、その通帳の取引明細を取り寄せればご主人が勝手に使った事が分かります。その分は支払ってもらえます。通帳の件に関しても調停で言いましょう。主張すべき事は主張しなければダメです。
- momijicyan
- ベストアンサー率28% (39/136)
婚姻費用というのは、生活費のことでしょうか。 いろいろな費用の50%というのは、その分をご主人払っているということですか? 残りの分はあなたが払っているのですか? 家のローンの7万円というのは、あなたの収入から払っているのでしょうか。 もらっている3万円はどういう名目のお金ですか? 今まではどうしていたのでしょうか。 50%という費用の残りをあなたの収入で支払っているとしたら、ご主人の弁護士ではなくほかのところに相談するべきです。
- tenjino
- ベストアンサー率50% (2/4)
家庭裁判所に行って婚姻費用を決める調停、審判の申立をすればよろしいのでは?計算するサイトもありますよ。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q、どうしたらいいですか? A、置き手紙して出て行く。 >さよなら! >愛想も糞も尽きたので出ていきます。 でOK!