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婚姻費用
当方から婚姻費用請求の調停申立ごに、相手方から離婚調停を申し立てられ、1回目の調停をしましたが、離婚の話ばかりで婚姻費用の話をしてもらえません。こちらに離婚の意思はありません。今年から生活費をもらえてなく、早急に効力のある取り決めをしたいのですが、どのような方法をとればいいでしょうか?現在別居中で、相手方のみ弁護士がついています。こちらは何回か弁護士に相談のみしましたが、費用などで全てをお願いするのも大変です。よろしくお願いします。
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婚費請求は、通常離婚請求と合わせて併合審理になるケースが多い様です。しかし、あなたは離婚の意思は無い、ということですので、あなたの申し立ての「婚費請求」と、ご主人側の申し立ての「離婚調停」(夫婦関係調整調停)を別の事件として取り扱ってもらう様に調停委員に申し出られるべきです。(現在併合されているようですので。) 婚費調停は、弁護士さんのお世話になる必要は全くありません。婚費が明らかになり、支払いの約束を取り付けられた後、ご主人の申し立てられている離婚調停が始まるような順序で問題処理に向かわれるべきだと考えます。婚費は最優先で審理される問題です。 弁護士さんが入ると調停は形式的に済ませ、裁判に持って行こうとします。従いまして、余計に「婚費支払い請求」と「離婚調停」を併合しないことが大切です。 婚費問題が解決した後、ご主人が申し立てていらっしゃる離婚問題に対応すべきです。対応したくなくてもご主人が申し立てられた以上、それに対応しなければどうしようもありませんので。その時はその時で考えれば良いのです。出来れば離婚は拒否し続けることであなたにとって有利に事が運ぶ可能性もあります。
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- megomama
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大変な状況、お察しいたします。 調停は基本調停員をはさんでの話し合いの場なので、弁護士は必要ないのですが、調停員に法律知識が無い場合、弁護士の言いなりになるときがあると聞いた事がありますのでお気をつけてください。 調停はあくまでも話し合いの場なので、離婚の意思が無い場合、離婚調停を不調(不出廷の意思を表して調停に出なければいいのです)にして、申し立てしている婚姻請求の調停を審判(判決のようなものです)に移行してもらえば良いと思います。 婚姻費用の算定表というものがあり相手の収入(税込み)を当てはめて裁判官が決めてくれます。 これはネットからでも調べることができます。 審判で決められた婚姻費用が不払いの場合、強制執行が可能となります。 混乱されるかも知れませんが、これはこれ、それはそれというとで切り離して考えてみてください。 離婚調停を不調にした場合、裁判に移行するしかありませんし、籍が入っているのでしたら、婚姻費用を請求できる権利があり続けますので、気持ちを強く持ってください。 ちなみに相手が有責配偶者であった場合、有責配偶者からは離婚調停や離婚訴訟を提起することはできません。 相手の挑発に乗って離婚届を提出なさらないようにしてくださいね。 更に役所に離婚届不受理届けも提出しておくこともお勧めいたします。 ※相手が勝手に離婚届を提出して受理されてしまうと離婚が成立してしまう可能性があるからです。
お礼
ありがとうございます。細かい所々で難しさを感じています。やはり専門家が必要なのでしょうね。
- mstk2
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婚費請求ということは、別居中ということですね。別居をやめれば婚費も生じないはずですが、夫と一緒に暮らす気はない、でも離婚の意思もないとはどのような状態なのでしょうか。 通常、女性はせっかく結婚した夫と一緒に住みたいと思うものであり、またDVなどの理由で一緒に暮らせないとなれば、もう夫の顔を見るのも嫌、すなわち離婚したいと思うのが普通です。 夫と暮らすのは嫌だが別れるのも嫌とは、夫を便利なATMがわりに使って優雅に独身生活したいと言っているように見える。これでは話がこじれるのも当然な気がします。 あと、法的にはどう取り決めたとしても相手が金は払わない、取れるもんなら取ってみろと開き直ってきたら、現実はけっこう大変ですよ。弁護士がついているならともかく、その費用も節約されたいようですし。 >早急に効力のある取り決めをしたい 効力があろうがなかろうが、相手に従う気がなければ、現実には取りはぐれることも多いです。同居の意思がなく婚費調停をしたいというならば、離婚調停と抱き合わせにした方が相手も納得し、解決も早いように思われるのですが。
お礼
1つ1つ、細かい状況を書けていないこちら側が悪いのでしょうね。ATMとは少し悲しいです。ご意見ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。早急に結審(婚費について)したいのですが、どのような方法が最速なのかと頭をいためています。