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住民税の還付
遅いかもしれませんが…平成20年2月に退職。その後自営をしましたが収入は30万円程度(20年3月~20年12月合計)。20年の夏頃から19年の所得に対する住民税を約30万を期別に払いました。住民税は前年課税なので次の年の収入がこんな場合でも戻らないと思っていましたが、やはり請求しても戻らないでしょうか。戻るという人がいて気になってきましたので質問します。
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質問者が選んだベストアンサー
19年は会社にお勤めで、年末調整してもらったワケですよね? となると19年分は戻りません。※医療費など、控除もれがあり、自分でやり直す場合は戻る可能性もあります。 20年分(今年の春に)は会社にお勤め1~2月、営業(自営)収入を合わせた確定申告はされましたか? 済んだ場合も、あとから営業収入の経費のレシートが出てきた!などの場合は「更正の請求」という還付申し立ての手続きがありますので、所得税&住民税が戻ることもありますよ。
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- toshiohiro
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回答No.1
私は税理士ではないので確たることは言えませんが、戻らないと思います。住民税は前年所得に対して課税されるので、たとえ現在の所得がなくても住民税は支払わなければなりません。以前、父が他界した時に、母が父の住民税を他界後も支払っていました。ですので、収入があった年に、全部使い切らず、住民税分を残しておく必要があります。
質問者
お礼
早速に回答いただきありがとうございます。やはり無理ですね
お礼
19年の年末調整は受けています。医療費とか控除もれもないはずですから、19年分についてはすべて完結ということになると思います。 20年分についての給与収入、自営分の収入についても合算して確定申告もしました。自営の経費計上について特に遺漏したものはないはずですから、更生請求の余地もなく、還付の可能性はなさそうです。 丁寧に回答いただきありがとうございました。 それにしても、収入のない時期に多額の住民税を支払うのは仕組みとはいえかなりしんどかったです。今もしんどいですけどね。