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源泉徴収されなかったのですが

個人でホームページを制作しています。 先日先方との取引が終了し、請求書に記載した口座に 請求金額が振り込まれたのですが、 源泉徴収されておらず、請求金額と同じ\57,000という金額が振り込まれていました。 てっきり源泉徴収されるものだと思っていたのですが こういった場合確定申告のときに 自分で申告すれば済む問題なのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>てっきり源泉徴収されるものだと思っていたのですが… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 上記の表にある職種だとしても、源泉徴収義務違反に問われるのは支払い側であって、もらったほうには何ら責はありません。 >自分で申告すれば済む問題なのでしょうか… 源泉徴収されていても、サラリーマンのような年末調整はないのですから、確定申告は必須です。 まして源泉徴収されていなかったら確定申告が必要なことはいうまでもありません。 >請求金額と同じ\57,000という金額が振り込まれていました… ついでに言っておくと、消費税ももらわないと損ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sohoshoshi
質問者

お礼

なるほどー! 消費税も込みで\57,000という金額にしました。 参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.2

つまりホームページ作成の自営業の方ですね 源泉徴収しなければいけない仕事じゃありませんので源泉徴収されません。 ご自分で確定申告するだけです。 尚、年間1000万以上売り上げ上げているなら消費税も必要です。 以下の場合は貴殿の考え方次第 以上、参考にして下さい。

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