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ヘルパーの仕事の賠償責任について
- ヘルパーの仕事における賠償責任や書類作成の問題について解説します。
- 損害を発生させた場合の連帯責任や監督者の責任免れについて民法715条を参考にしながら説明します。
- ヘルパー業務に関連する書類作成について時給の支払いや負担などの問題点を考察します。
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文面を見ていない中でのコメントですが、書類へのサインは特に問題ないでしょう。 書類にサインするしないにかかわらず、勤務中何かに損害を発生させた場合は当然賠償責任を負います。もちろん、会社側も連帯して負いますが、それによって労働者の損害賠償義務が免除されるわけではありません。 書類を書かせる意図としては、本当に損害賠償させようというのではなく、本人にその自覚を持たせることのほうが大きいはずです。 また、現実的に損害が発生した場合、すべて本人が賠償しなければならないわけではありません。企業は事故の危険性を内在する企業活動により利益を得ている、あるいは労働条件(過労など)や設備不備などが事故の原因になっている可能性もあるとの理由からです。 特に介護の場合は損害を発生させる可能性もあり、企業が保険を掛けておくこともできます。そういったことをせずに、一方的に労働者に賠償を負担させることはできないでしょう。 すぐに参照先リンクを表示することはできませんが、軽微な過失に基づく事故については損害賠償を請求できないとの判決もあります。 ただ、過失が大きいと判断されると例えば居眠りにより機械を壊した→1/4賠償、宝石を5m先に置いたら取られた→半額賠償などで、結果的に数千万円の賠償が認められることもありますから、ある程度注意しながら勤務する必要があります。(これはどこで働いても同じです) 労働基準法16条で禁止しているのは、実際の損害にかかわらず、何とかの場合はいくら、と決めることを指します。 また、ガソリン代自腹等はちょっと何とも言えません。やめても良いと思うなら勤務中に書類を作成し、それについて文句言われるならその時に反論すべきでしょう。 ただ、ではあんたは勤務時間中一切わき目も振らず働いているのかといわれたときの返答も考えておかなければなりません。
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- kounoakemi
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今、介護職は人手不足なので、納得できないのなら転職も視野に入れてもいいかもしれません。 ニチイは業界大手ですが、あまりいい話は聞きません。(医療事務等でも) ご参考までに。