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損害賠償責任を問えるのかどうかの質問です。(再度
先ほど質問しましたが、こちらの不備がありましたので、もう一度質問させてもらいます 隣の家の人に、「2、3日留守にするので、宅配便を預かっておいてください」と頼みました。 その隣人は、「うちもお宅にこれまで預かってもらったから断れないけど、なくしても責任は負えません」と言われました。 その宅配便を紛失された場合に、損害賠償責任は問えますか? 補足 ・レポートとして提出するものなので、質問についての質問はなしでお願いします。人としてどうなのかや、自分で調べろなどはなしでお願いします ・ポイントは事前に責任は負えないといっているのに、保管をお願いし、紛失したということです ・何条によるものなのか。またそれについての解説が少しあるとうれしいです 長くなるとは思いますが、よろしくお願いします。
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