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業務上のアルバイトの責任について
アルバイトの責任についての質問です。 もしアルバイトが客に対して業務中に被害、損害を与えた場合、個人的に訴えられる場合はあるのでしょうか? それとも会社が責任を負ってくれるのでしょうか?
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アルバイトでも正社員でも同じです。 業務上の損害を与えた場合に ・顧客が会社に請求すれば、会社が(顧客には)責任を取ります。 (その後、会社はアルバイトに請求することがあります) ・顧客が直接アルバイトを訴えれば、アルバイトは会社を通さず責任を取らねばならない場合があります。 法律上、会社が最終責任をおわねばならないという決まりはありません。 ・軽度の損害や軽度の過失は会社が負担するのが一般的です。 ・重度の過失や度重なる損害の発生には一部または全部の責任をアルバイト社員が追うことになります。 (通常はどのような場合にどれだけの責任を負うかは会社に内部規定があります) 規定が無い場合は、民法709条の規定で会社は社員(アルバイトも含まれる)に請求する例もあります。 (不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 被害を受けた人が個人に直接請求する例は少ないですが、嫌がらせ等の目的でその様な手段に出る例はありますから、何か問題が発生した場合にはすぐに会社に報告することが重要です。
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結論的には「ある」です。 まず民法上の大原則は「自己責任」です。つまり、何かしたら本人が責任を取るのが大原則です。つまり、法律的にはアルバイトだろうがなんだろうが、そんなことはどうでもいいのです。給料が多かろうが少なかろうがそんなことは全然無関係です。他人に被害を与えた「その人」がまず責任を負うのです。責任を負うんだから訴えられる(ここで言う「訴えられる」は、訴えを正当化するだけの法律上の理由があるという程度の意味)ことは当然あり得ます。その場合の法的根拠は民法709条の不法行為。 一方、お客と会社は何らかの契約関係がある可能性があります。アルバイトであろうとそれ以外であろうと「従業員」は実体的には単なる会社の手足ですから、従業員自身は契約の当事者ではありません。当事者はあくまでも会社ですから、契約に関わることで損害を与えたなら会社はお客に債務不履行責任を負う可能性があります。この場合には、あくまで責任を負うのは会社であり、その従業員には契約責任は及びません。したがって、債務不履行責任(民法415条前段)で訴えられる(しつこいですが、この「訴えられる」とは、訴えを正当化する法律上の理由があるという程度の意味)ことはありません。 なお、不法行為についても会社は民法715条1項により使用者責任という形で責任を負うことがあります。しかし、これは従業員に不法行為が成立することを前提に、被害者保護のために資力のある会社にも責任を負わせるだけなので従業員個人の責任を免除するものではありません。 もっとも、理論的には会社自身が709条の不法行為責任を直接負うことも考えられます。この場合は715条1項と違って従業員に不法行為が成立することが前提ではないので会社だけが責任を負い、従業員が責任を負わないという場合もなくはありませんが、理論的にはともかく、実際にそうなる事例はかなり稀だと思います(絶対服従を強いられている従業員が会社の指示に完璧に従ったところそれが不法行為を構成した場合とか)。 上記いずれになるかは事例によるとしか言いようがありませんが、「場合はあるの」か?という質問に対する答えは「ある」ということになります。普通は、故意または重大な過失でない限りは、会社が被るもんですけどね(これは法律論ではありません)。 ちなみに、会社が賠償した場合には従業員個人に求償できますが、会社が賠償した理由が715条1項ならば715条3項が根拠になります。また、それ以外の理由の場合に、従業員に賠償を求めるとすれば普通は709条ではなく労働契約における債務不履行責任の方です(就業規則等に定めがあるとないとを問いません)。709条でも可能ですけどね。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
被害?者が個人を訴えるか、会社を訴えるかは自由ですのでアルバイトでも訴えるられる可能性はあります。 会社が個人に責任を追わせるかどうかは状況と会社の方針次第でしょう。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
正社員でもアルバイトでもそのような責任は同一だと思いますよ。 それでもって、お給料に差があるのが今、問題になってますよね。
お礼
皆様のご回答とても参考になりました。ありがとうございました。