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傷害罪の適用について
お互いに障害を負う事件の場合どのようになるのか教えてください。 当時の状況を以下に記します。 1.相手が自転車で車道を走行中私の車が幅寄せをしてきた事に対して文句(言いがかり)を言って通り過ぎた。(私は信号待ちでキープレフトを行う為徐々に左側に寄って行っただけ) 2.私は文句を言われたので相手を追いかけ、信号待ちの相手のジャンパーの右肩部分を掴んで相手と話し合おうとした。(その際私の右手がジャンパー越しに相手の頬に当たり口の中を切ったと主張) 3.相手は私の手を振り切り(この時相手の服の金具等で右人差し指に2mm程度の出血を伴う傷を負った)、逆に私の服の右襟を引っ張った。 4.交番の直ぐ横だった為警察官を呼んだら相手が私の服から手を離した。 5.お互い交番で順に状況を聞かれ、別々に帰宅した。 6.車に戻ってハンドルを握ろうとした際指の怪我に気づきました。 以上が当時の状況です。 相手は傷害罪で私を告訴するかもしれないと警察官に言われましたが、逆に先手を打って私が相手を告訴できるのでしょうか?(一応診断書は用意しました) またその場合どのような結果が予想されるでしょうか? よろしくお願いします。
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喧嘩で双方が怪我をすれば、双方とも傷害罪です。先に告訴するなどしても、あなたが傷害罪を免れるなどのように、有利に働くことはありませんね。 喧嘩なら喧嘩を売った方も、買った方も同罪。せいぜい、重い怪我を負わせた方が刑も重くなる程度でしょうね。 お互いにわびて、おしまいにしたほうがいいです。つまらない事件で警察と検察官や裁判所を使わないで下さい。
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- poolisher
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あなたが車を降りなければ始まらなかったけんかだし、あなたの指の 怪我はあなたが手を出した事が原因の怪我のようですから、相手を 加害者にするのはちょっと無理筋のような気がします。 あなたの告訴や被害届を受け取るかどうかはわかりませんが、仮に 受け取ったとしてもあなたの加害行為がけんか両成敗でチャラになる 訳ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 そもそも相手が言いがかりをつけてきた事が始まりなのでは? と思いますが? 止めようとした私を悪意を持って振り払った際の傷害ですから。 もちろん私の加害行為をチャラにする気などありません。 もし相手がそれなりの対応を取ってくる場合には相手にも相応の事をしてもらおうと思っているだけです。
- pupurr
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どちらも傷害罪 医者に言って、診断書をもらっておきましょう
お礼
ありがとうございます。 直ぐに診断書を貰ってきました。 もし、相手が訴えてきたら私も訴訟を起こす考えです。
お礼
回答ありがとうございます。 私は自身の罪を免れるつもりはありません。 訴訟というのが初めてなので、出すなら早くした方が良いのかな?と思っただけです。相手が出すとなれば直ぐにでも出す用意は整えました。 医者の診断では、指の怪我は全治1週間でしたが、襟を掴まれた際の右胸の打撲も1週間という診断でした。 もちろんその場でお互いが詫びる事でお終いにしたいと思い、私は交番で相手への謝罪を3度程しましたが、結局相手からの私への謝罪は一言もありませんでした。