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傷害罪の成立

街中で口論から暴行を受け警察が来て傷害罪で現行犯逮捕という 事件を良くニュースなどで見ます。被害者が告訴をして相手の傷害罪が成り立つ らしいのですが、正当防衛では無くお互いが殴り合い双方共に大怪我をした場合、 法的にどちらが罪に問われるのでしょうか?またその場合は立件出来ないのでしょうか? 皆さん回答をお願いします!!

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

双方が、殴り合いをして「傷害」されれば、双方が被害者と加害者になりますから、双方が「逮捕・検挙」になります。 双方が被疑者です。

cherry77_
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

その時に、警察官が駆けつけて、外傷等から判断して「喧嘩両成敗」って慰めます。 厳密に言えば、口論や罵声でも、どっちが先に手を出したかによりますが、 どっちも被害者で加害者ですよね。 そこで、圧倒的に特定の人だけに集中して襲来されれば、暴行罪とか、 一人が連れて行かれたら、拉致罪。 一人が刃物などを出してきたら、銃刀法違反、殺傷罪、殺人未遂罪とか・・・ 殴り合いの状況や過程につれて犯罪が変わってくると思います。

noname#208901
noname#208901
回答No.2

肯定説 判例・通説 闘争の過程で、それまでの同等の立場における攻撃・ 防御が明らかに断絶したと認められる事態が生じた ときは、「急迫不正の侵害」といえる。 お互いが素手で殴りあっているとき。 この場合は対等ですから正当防衛は成立しません。 どちらも傷害罪です。 んで、特定の方に限られると思いますけど、 片方が日本刀などを持ち出してきて、同等の立場 における攻撃・防御が明らかに断絶したと認め られるときは、急迫不正の侵害が認められ、 相手がたに正当防衛が認められる可能性 があるそうです。

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