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暴行 傷害
先日、バイクで走行中脇道からバイクが飛び出してきました。 間一髪避け「おい!」と文句をいい道の先の信号まで行き信号待ち をしていたところ先ほどのバイクが後ろに止まり文句を言ってきました 気づけば日系ブラジル人、最悪と思いながら飛び出したあなたが悪いと言ったところ横に来て止まり左わき腹を蹴られ転倒した隙に加害者は逃走・・・500メートル先まで追いかけなんとか捕まえてヘルメット越しに3発殴られ、突き飛ばされ全治3週間の打撲でした。 捕まえた時に相手の服が破けるほど加害者は暴れていました。 のちに、被害届を提出、加害者から事情聴取を警察が行ったところ、暴力行為は一切無かったと主張。 逆に過剰行為の暴行罪で被害届を提出したようです。 警察も双方逮捕されますからと告げられました。目撃者は沢山いるのですが、まだ警察に目撃者からの通報はない様子です。 この場合過剰行為とはいえ現行犯逮捕した私も罪を犯したことになるのでしょうか?どうも納得がいきません。 どなたか専門の知識をお持ちの方ご指導のほどお願いします。
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- ken200707
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“私は現行犯逮捕するため追いかけました。それでも正当防衛にはならないのでしょうか?” 刑法第36条の正当防衛が成立するには、“防衛するため”であり、防衛の意思が必要です。本件では“逮捕するため追いかけ”たのであり、“防衛”ではありません。従って、“正当防衛”の主張は失当と思われます。 刑事訴訟法第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 により、私人による現行犯人逮捕は認められているので、 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 に該当するのであれば、“逮捕”できます。 そして、逮捕時においてはある程度の“力の行使”は認められていますが、当然に無制限ではありません。必要限度を超えた部分については、結果により、暴行罪、傷害罪或いは殺人罪に問われる可能性が考えられますし、器物損壊罪の可能性も考えられます。仮に警察官による逮捕であっても、同様であり、特別公務員暴行陵虐が適用される場合もあります。 “警察も双方逮捕されますから”は、少なくとも当該警察官は、質問者の逮捕時の“力の行使”が限度を超えていると考えているのでしょう。 “私も罪を犯したこと”は、“力の行使”が限度を超えているのであれば、犯罪を構成し得ます(故意による力の行使であったことは間違いないでしょうから)。後は、限度を超えているか、いないかの問題であり、これは最終的に裁判官が判断することになります。
- PPPOEVEN
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民間逮捕の件はさておき、あなたの行為が正当防衛に当たるか検討します。 刑法 第36条 1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2. 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 つまり、正当防衛を構成するためには(要件)・・・ 1. 急迫の侵害 2. 不正な侵害 3. 自己または他人の権利防衛のため(防衛行為,防衛意思) 4. やむを得ずにした行為(補充性,法益権衡) ではあなたの行為はどうか? あなたは 「間一髪避け」と言っていますから、実質的にはなんの損害も受けていないにもかかわらず、 「500メートル先まで追いかけ」と言っていますから、明らかに急迫の不正な侵害から身を守る ために行った行為ではありません。 要するに、ほおって置けば何の危害を受けることもなかったのです。 その状況で相手を追いかけ、(理由はどうあれ)暴行を加えましたので、正当防衛は成立しません。 正当防衛とはあくまで自分の身を守るために行う最低限の行為であり、追いかけたという段階で、 既に危害を加えることが目的と化していますから、正当防衛にはなりません。 > 警察も双方逮捕されますからと告げられました。 要するに喧嘩両成敗というわけです。 残念ながら法的に保護されません。 相手が訴えると騒いでいるのならいざ知らず、下手に弁護士をいれて騒ぎ立てるより喧嘩両成敗で 双方被害届け取り下げの方向で話を進めてもらう方が得策でしょう。 ちなみに弁護士に頼めば最低でも着手金10万円はかかると思われます。
補足
回答ありがとうございました。 横に来て止まり左わき腹を蹴られ転倒した隙に加害者は逃走・・・500メートル先まで追いかけなんとか捕まえて 確かに追いかけましたが、その前に蹴りを一発もらっています。 私は現行犯逮捕するため追いかけました。 それでも正当防衛にはならないのでしょうか? よろしければお教え願います。
- saku06
- ベストアンサー率50% (3/6)
現行犯逮捕はご存知のとおり、警察官以外でも 行なうことができる旨はご存知のとおりですね。 法律は知っていても意味がありません。 使い方が重要です。刑事事件の場合は貴方様の 将来にかかわります。訴訟物が100万とかもらえなくて 悔しいとかその程度で終わるなら諦めもつくかもしれません。 しかし、今この時期が重要なこともあります。 弁護士に相談するのをお勧めします。 弁護士を探す一番の早道はもよりの弁護士会へ ご相談ください。紹介してくださいと言えば紹介して 下さいます。 何より、今が一番重要なときでは?
補足
回答ありがとうございます。弁護士さんに相談したところまったく同じことを言われました。そこで質問ですが私の出した被害届は取り下げることは出きるのでしょうか?取り下げたのなら相手の被害届は取り下げるように警察が伝えてくれるのでしょうか?