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傷害罪について(かなり長文です)

知人が巻き込まれた話なのですが お付き合いをしている男性に、借金の申し込みをされ 断ったところ、後頭部を殴られ、倒れたあと何度も 殴打されてしまいました すぐに最寄の交番に被害を訴えに行きました 知人はその後病院に行き、その間に警察官が暴力を振るった相手に 事情を聞きにいったのですが、相手の方は、知人が先に手を出したので 反撃をしたといったそうです 確かに、知人は相手の男性を叩いたのですが、それは相手が体をつかみ 乱暴にゆすったので、身の危険を感じ振り払うために行ったようです 警察官にもその事は正直に言い、被害届けを出したい事を訴えたのですが お互いが、被害者で加害者なので、前歴もつくし、止めたほうがいいの 一点張りなんですが、これは被害届けを出し、訴えを起こした場合 負けてしまうのでしょうか 知人は殴られた後に、果物ナイフを持ち出され、殺すと脅迫までされて また、その殴られる前には、銀行に強制的に連れて行かれ お金を引き出させようとしたらしんですが、それでもやはり こちらも手をだした事により、傷害事件の加害者という立場になるんでしょうか その辺りの話も全部警察官には話しました 相手の男性は外国人なんですが、もし傷害罪になった場合 本国に強制送還などはされるのでしょうか もし、お分かりの方がいらっしゃいました、どうかアドバイスお願いします

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回答No.2

>これは被害届けを出し、訴えを起こした場合 って、刑事裁判のことですよね?(民事じゃないですよね?) お友達まで犯罪(暴行罪)を犯したとして起訴されるかどうかってのは検事が決めることであって、警察官が決めることではありません。 その時の状況を検事から直接取り調べられることとなると思いますが、そこで検事が、これは正当防衛だ、等思えば起訴される事はありません。 上記の状況だけをうかがうと、圧倒的に男性が不利だと思いますが、 検察官の判断によっては男性も不起訴になる場合もあります。 また、事実の証明がなされるまで、もしかしたら勾留されるかもしれません(男性もお友達も)。 勾留は10日間、検察からの延長が裁判官に認められると20日間までになります。 もっとも、逃亡・証拠隠滅・口裏あわせ等の虞がなければ勾留は基本的にないですが。 あと、「被害届け」は捜査のきっかけにはなりやすいですが、告訴と違って、法的な効果はありません。 よって、被害届けを出したからといって起訴されるわけでもないし、捜査が始まるわけでもありません。 それに対し、告訴は捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示になります(刑訴230条)。 告訴を受けた捜査機関はこれを拒めず、捜査を尽くす義務を負うと解釈されていますが、実際には軽微な事件は放置されてしまう場合もありますのでご注意下さい(これは社会問題にもなっています)。 ちなみに告訴できるのは被害者本人、もしくは一定の親族とされています。 法律専門家に頼むこともできます。 警察への告訴は行政書士、検察へは司法書士、弁護士はどちらにでもできたと思います。 専門家が間に入った方がスムーズに行きやすいかもしれませんね。 男性が強制送還になるかどうかは、国際法等にくわしくないのでちょっとわかりません。ごめんなさい。

misaki0619
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます 被害届けが法的な効果がないとは、初めて知りました 告訴をすればいいんですね でも、放置されてしまいそうな感じもします 相手の男性は、喧嘩慣れしてるようで 知人を殴るときも、顔などは避け、ぱっと見た感じではわからない 場所をなぐったりしたみたいです。私も見ても、怪我してるかは 判断できませんでした 警察官も怪我してないように見えるので、真剣に取り合ってくれないのかなとも思いました 大変参考になる回答ありがとうございました 知人に教えます

その他の回答 (2)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.3

文面を見る限りは、正当防衛が成立するでしょうが、実際の怪我の程度、双方の言い分もあろうかと思いますので、なんとも言えません。 目撃者等がいれば話は早いんですが、いないとなると水掛け論ですから、双方加害者になる可能性はあります。 強制送還については、判決、在留資格などによってくるんじゃないでしょうか。不法滞在者なら確実に強制送還ですけどね。

misaki0619
質問者

お礼

知人は、見た目には怪我はしてないのですが 耳が片方聞こえづらいのと、倒れたときに肩をぶつけたようで しきりに痛がっていたのですが、当日救急で診察してくれた 病院が、耳鼻科と整形外科の当直が居なく、CTを取って 脳に異常がないかだけの診断をしました 目撃者はいませんでした。やっぱり誰も見てなかったのは 不利ですよね 不法滞在は、してないようです。お店も開いてるので おそらく就労ビザ?があるのだと思います アドバイス、ありがとうございました 参考にさせていただきます

  • sin1981
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回答No.1

知人の方は、多分 罪に問われないと思いますよ。 相手は恐喝、傷害に問えると思います。 相手がナイフを持ち出したのであれば、正当防衛で多少、相手にケガをさせても罪には問われないと思います。 強制送還については、ないと思います。

misaki0619
質問者

お礼

回答ありがとうございます 恐喝、傷害に問えそうですよね 知人は、、あまりにも警察官が あなたも罪になると言うので、不安になっていたようです アドバイス伝えてみます ありがとうございます

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