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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害事件について)

傷害事件で被害届を出したが相手が嘘をついています。証拠は目撃者と写真です。

このQ&Aのポイント
  • 傷害事件で被害届を出したが相手は嘘をついています。喧嘩の終盤に私が被害を受けている姿を数秒目撃した目撃者がいて、警察が相手の傷の写真を撮るなどの証拠もあります。相手は前科があり、詫び状を送ってきて示談を申し入れましたが断りました。
  • 傷害事件で被害届を出しましたが、相手が「お互いに殴り合った」と嘘をついています。しかし、喧嘩の終盤に私が被害を受けている姿を目撃した人がいて、警察が相手の傷の写真を撮っています。相手は前科があり、詫び状を送ってきて示談を申し入れましたが断りました。
  • 傷害事件で被害届を出しましたが、相手が嘘をついています。喧嘩の終盤に私が被害を受けている姿を目撃した人がいて、それに加えて警察が相手の傷の写真を撮っています。相手は前科があり、詫び状を送ってきて示談を申し入れましたが断りました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

質問者様は相手方ともみ合いになったが、それ以上のことはしておらず、相手は質問者様を一方的に殴ったということでよろしいでしょうか? 事情をみると、法的には質問者様が相手ともみ合いになったところが、傷害罪に当たりうると言えますが、これは正当防衛と評価できるので(刑法36条1項)、犯罪とはなりません。当然不起訴です。 弁済の要否については、民事です。不法行為に基づく損害賠償請求権が相手方にないとも言えません。相手方が本気でこれを請求するつもりで民事訴訟を起こしてきたりすると、弁済の必要性が出る可能性もあります。しかし、相手方の傷害結果を見ると、非常に軽微ですので、あえて訴訟で請求することはないと思います。

noname#141875
質問者

お礼

ありがとうございます。 感謝いたします。

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