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高裁で弁護士が勝手な和解をしました・・・・
1審で、弁護士を立てて全面勝訴をいたしまいした。相手方は弁護士をたてませんでした。 2審で、相手方に弁護士がたちました。とにかく和解をいってきましたので、当方の弁護士と打ち合わせをして「和解案」を裁判所と相手方の弁護士に当方の弁護士から提示をして、相手方の弁護士を了承し、裁判所から文言の訂正案を提示され、その最終案を当方の弁護士から私に提示がありました。そして、先日ですが法廷ではなくいきなり書記官室で、当方の弁護士と相手方の弁護士で対面して、裁判官と最終案で一気に和解という段取りでした。和解確実だから、法廷ではなく書記官室で和解を先行させるとのことでした。 ところが、その後当方の弁護士から、最終案に一項付け加えた。裁判官の強い意向で。私に連絡も無く、私としてはとても不利な条項が付け加えられていました。当日は私の居場所も知っていたのに、携帯番号も知っていたのに、私の弁護士は、承諾も無く原案に不利な条項を付け加えて話をまとめてきたのです。納得出来ません。 まだ、法廷は開かれておりません。弁論はまだなはずです。今からでも、三者で合意した和解案をを破棄出来るでしょうか?弁護士を代えてもいいですし、私が直接出て行ってもいいと思っております。本人訴訟ですか・・・・・
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訴訟の内容と「不利な条項」の程度にもよると思うので、一概にはいえないと思います。 仮に本件が給付訴訟であり、客観的にみて給付にさして影響がないような条項だとすれば、訴訟代理人の訴訟行為として許容される仕事の範囲だと考えます。 そして、この訴訟代理人の訴訟行為に関連して、回答2にあるような上告理由はまず無理です。 理由は、依頼者が弁護士に対して交付する訴訟委任状には、特別授権事項(民事訴訟法55条2項2号)が記載されているのが通常なので、同号の上告理由が存在しないからです。 和解条項に不満がある場合の選択肢として、ネットでは、期日指定の申立て、和解無効確認の訴えなどが記載されていますが、実際には難しいと思います。 ともあれ、弁護士に抗議するにしても、ご質問にいう「不利な条項」が主観的なものに過ぎない可能性もありますので(離婚訴訟の和解条項など)、結論として一概にはいえないと言わざるを得ません。 なお、和解はいつでもできるので、法廷が開かれていないから、というのは関係がありません(同89条)。 ちなみに、ご質問とは関係ないですが、本人訴訟は単なる訴訟行為で自力救済でなく、被告に虚偽陳述があっても偽証罪を構成しません。
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- a-martian
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補足です。最悪、高裁でだめでも、民事訴訟法第312条第2項の四で、「代理人が授権を欠いていた」と主張して、上告もできます。
- a-martian
- ベストアンサー率40% (2/5)
はじめまして。 私は、最初から弁護士を立てずに本人訴訟で、次は上告・上告受理準備中です。 まずは、担当高裁の担当裁判所書記官に電話して、率直にこれから取れる選択肢 について相談してみるのがよいでしょう。書式もFAXしてくれます。 私は、一般人で大学で各法学を学んだ程度ですが、書記官と相談して、答弁書も 控訴状も書証も弁論再開の申立も判決言渡期日延期の申立も全部自力救済でした。 相手の偽証の罪の告発も準備しています。お互い、諦めてはいけません。
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ありがとうございました。